特定技能に関する情報をお届け

SMILEVISAブログ
 
   
   

特定技能外国人が副業していたら?受け入れ企業がすべき対応と注意点

公開日: 最終更新日: PV:287
特定技能-副業

みなさんこんにちは!特定技能の書類作成・人材管理システムを提供しているSMILEVISAです。

特定技能ビザを持つ外国人が副業を行うことは、原則として禁止されています。しかし、実際に副業をしている場合、受け入れ企業はどのように対応すべきなのでしょうか?

この記事では、特定技能外国人が副業をしていた場合の対応方法や、企業が知っておくべき注意点について詳しく解説します。

特定技能外国人の副業に関する基本ルール

特定技能-副業

特定技能ビザを持つ外国人の副業に関しては、非常に厳格な規定が存在します。特定技能ビザの主たる目的は、日本の企業で一定の専門的な仕事を行うことです。そのため、特定技能外国人が副業を行うことは、原則として認められていません。

日本の入国管理局は、特定技能ビザを持つ外国人が働く業種や内容を明確に定めており、それ以外の業務を行うことは違法と見なされる場合があります。

副業をすることで、労働条件や業務内容がビザの規定に反する場合、ビザの取り消しや更新拒否、最悪の場合は強制退去措置を受ける可能性もあるため、特定技能外国人にとって非常にリスクの高い行為となります。

副業を行った特定技能外国人に対する罰則

特定技能外国人が副業を行った場合、「不法就労」や「資格外活動罪」に問われることになります。

不法就労

「短期滞在」や「研修」などの就労が認められない在留資格で在留している外国人や在留期間を超えてあるいは上陸の許可を受けることなく滞在している外国人は就労できません。このような外国人が就労した場合には、不法就労となり退去強制等に処せられます。

厚生労働省「不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにお願いします。」より抜粋

資格外活動罪

資格外活動許可を受けないまま、資格外活動をして報酬や収入を得てしまった場合,出入国管理法19条1項の違反として,「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金,またはそれらの両方」が科されます。(出入国管理法73条)

出典:出入国管理及び難民認定法(第七十三条)

その結果、本人が受ける罰則は、原則として自国への「強制送還」です。

強制送還となった場合、最低でも5年間日本への再入国ができなくなる場合があります。出国命令または退去強制を受けるのが2回目以上の者は10年間となります。

特定技能外国人の副業が発覚したときの受け入れ企業に対する罰則

受け入れ企業が、特定技能外国人の不法就労を助長したとみなされた場合は、「不法就労助長罪」に問われ、以下のような罰則があります。

不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等不法就労を助長した者は、入管法第73条の2により3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます。

引用:厚生労働省「不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにお願いします。

副業が発覚した場合、企業の対応はどうするべきか?

もし特定技能外国人が副業をしていた場合、受け入れ企業としてどのように対応すべきでしょうか。

企業は、労働契約やビザに関する法的な責任を負う立場にあるため、問題を早期に発見し、適切に対処することが求められます。その際に、すべきことは下記の通りです。

  • 事実確認を行う
  • 副業の内容や状況を把握する
  • 外国人社員への指導
  • 必要に応じて法的対応を検討する

上記4点について、詳しく見ていきましょう。

事実確認を行う

まず最初に行うべきは、事実確認です。外国人社員が副業をしているという情報を得た場合、ただちにその事実を確認することが重要です。単なる噂や誤解である可能性もあります。

該当する従業員に一度話を聞き、副業の内容や規模について、詳しく聞き取る必要があります。

副業の内容や状況を把握する

副業が実際に行われている場合、その内容についても把握する必要があります。副業がどのような形態で行われているのか、例えばオンラインでのフリーランス業務、アルバイト、あるいは事業主としての活動など、その業種や業務内容を明確にすることが重要です。

副業が特定技能ビザの規定に反していないか、または業務時間が過剰でないかを確認することが求められます。場合によっては、副業が本業に支障をきたす恐れもあるため、その点にも注意が必要です。

外国人社員への指導

もし副業がビザの規定に違反している場合、企業は外国人社員に対して適切な指導を行う必要があります。副業の違法性を説明し、今後同様の問題が発生しないように注意を促すことが重要です。

また、副業を行うことで起こり得るリスクについても説明し、社員自身がその危険性を理解できるようにすることが求められます。

必要に応じて法的対応を検討する

企業側が指導しても副業が続く場合、最終的には法的対応を検討せざるを得ないこともあります。

受け入れ企業は、まずは出入国在留管理庁へ相談しましょう。そうすることで、スムーズな解決が可能になります。

特定技能ビザの規定に違反している場合、そのビザが取り消される可能性があるため、外国人社員にはその旨を伝える必要があります。

また、ビザの取り消しや労働契約の解除が必要な場合、労働基準法や入管法に基づいて適切に手続きを進めることが求められます。

特定技能外国人の副業に対して受け入れ企業ができる対策

特定技能-副業

特定技能外国人の副業に関して、企業側は以下の点に特に注意する必要があります。

特定技能外国人への副業禁止規定の周知

企業は、特定技能外国人が副業を行わないように、就業規則や労働契約書に明確な副業禁止の規定を設けることが重要です。

また、入社時や定期的なオリエンテーションで副業に関するルールを周知徹底させることが求められます。特に外国人労働者は、文化や法制度の違いから副業について誤解している場合もあるため、細かく説明することが効果的です。

特定技能外国人へのビザ更新時の注意喚起

ビザ更新時に副業が発覚した場合、その内容が問題となり、ビザの更新が拒否される可能性があります。企業は、そのリスクを従業員に周知させ、副業を行わないように管理しましょう。

また、企業は、特定技能外国人の就労状況を定期的に確認し、ビザの更新に影響を与えないように注意することも大切です。

特定技能外国人の在留カードの確認

日本に在留する外国人は、在留カードの常時携帯が義務付けられています。しかし、国内には偽造された在留カードが流出しており、副業をするために、偽造在留カードを持っている場合があります。

偽造在留カードを持つ特定技能外国人を雇用した場合、受け入れ機関は「不法就労助長罪」で罰則を受けることになります。

企業は、在留カードが本物かどうか、在留カードに記載されている項目に間違いはないかを、こまめに確認する必要があります。それを確認する際には、出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」を活用してみてください。

課税所得証明書の確認

雇用する特定技能外国人の課税所得証明書を確認することも、外国人社員が副業をしているかどうかを判断する上で有効です。

外国人社員の課税所得証明書を確認した際に、給与明細と合わない場合は注意が必要です。年収が明らかに高い場合は、副業を行っている可能性があります。課税所得証明書については、こちらの記事で詳しく解説しています。

特定技能外国人の副業を認められるケースとは?

特定技能-副業

特定技能ビザを持つ外国人が副業を行うことは基本的に禁止されていますが、一定の条件下では認められる場合もあります。

例えば、特定技能ビザで働いている業務に関連した副業や、時間帯や内容に制限を設けた副業については、入国管理局に許可を求めることができるケースがあります。

企業側は、入管に対して副業を許可する手続きをサポートすることもできますが、その際には法的な手続きを正確に踏む必要があります。

特定技能外国人が行っても問題のない活動

特定技能外国人が行っても問題のない活動は以下の通りです。


①業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
・講演、講義、討論その他これらに類似する活動
・助言、鑑定その他これらに類似する活動
・小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
・催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動

②親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬

③留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるもの(専ら日本語教育(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第一条に規定する日本語教育をいう。以下同じ。)を受けるものを除く。)が当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬

出入国管理及び難民認定法施行規則 (臨時の報酬等)第十九条の三」より抜粋

これらの活動は、あくまで臨時の報酬であるため、頻度によっては副業とみなされる恐れがあります。さらに、金額によっては確定申告が必要となる場合があるため、頻度と金額には注意が必要です。

まとめ

特定技能外国人が副業を行うことは、原則として禁止されています。副業が発覚した場合、本人だけではなく、受け入れ企業も罰則を受けるリスクがあります。

企業は、副業禁止のルールを従業員に周知し、特定技能外国人の副業を未然に防ぐということが求められます。また、副業が発覚した場合は、迅速に適切な対応を行うことが大切です。

SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。

自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!

監修:川村 敦
株式会社CROSLAN代表取締役/大阪府出身 神戸大学在学中にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

専門スタッフがさらに詳しくご説明いたします。

        お問い合わせ 資料請求