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みなさん、こんにちは。SMILEVISAです!
特定技能外国人を受入れる企業は、16の特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会に必ず入会する必要があります。
では、協議会にはどのように入会すればよいのでしょうか。そこで今回は、鉄道分野における協議会への加入方法や注意点を解説していきます。
鉄道分野における協議会とは?
初めに、全部で16分野ある特定技能では、特定技能外国人を受入れるために協議会の構成員となる必要があります。鉄道分野では「鉄道分野特定技能協議会」と呼ばれています。
企業が木材産業分野の特定技能外国人を受入れる場合、この協議会に加入することが必須です。
鉄道分野特定技能協議会に加入しているのは特定技能外国人を受け入れる企業だけでなく、有識者や業界団体などで構成されています。
構成図は下記の通りです。
出典:協議会開催状況の第1回鉄道分野特定技能協議会 p64 分野別運用方針・運用要領等(3)より
協議会の概要
鉄道分野特定技能協議会の主な活動内容は、下記の通りです。
- 特定技能外国人の受入れ状況の全体的な把握
- 問題発生時の対応
- 法令遵守の啓発
- 特定技能所属機関が倒産した際の特定技能外国人に対する転職支援
- 就業構造の変化や経済状況の変化に関する情報の把握や分析
つまり、特定技能を受け入れている企業が、円滑に受け入れを進めていけるようなサポートを提供してくれています。
協議会へ加入するタイミング
令和6年6月15日からは、在留申請の際に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要となりました。そのため、在留申請を行う前に協議会加入が必要となります。
協議会への加入申請を忘れたり、協議会へ加入しなかった場合、特定技能外国人を受入れることはできなくなります。
協議会への加入方法
では、協議会に加入するにはどうすればよいのでしょうか。
申請方法の流れを具体的に見ていきましょう。
ステップ①加入届出書を記載し、鉄道局技術企画課へメールで提出
加入届出書に必要事項を記載し、提出書類と共に鉄道局技術企画課へメールで送信します。
【提出書類】
- 加入届出書
- 各業務区分にて事業を行う者であることを証明する書類の写し等(鉄軌道事業者は除きます)
ステップ②協議会の加入書をメールにて受け取る
事務局にて内容が確認された後、構成員資格証明書が添付されたメールが送られます。(構成員資格証明書は、在留資格申請に必要な書類です。)
加入に関する詳細や提出書類の様式等は国土交通省ホームページにてご覧ください。
協議会加入の注意点
協議会へ加入する際の注意する点は、下記の3点です。
- 特定技能外国人の追加受入れや、構成員に変更があった場合
- 加入する時にかかる料金
- 加入までに必要な時間
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.特定技能外国人の追加受入れや、構成員に変更があった場合
鉄道分野特定技能協議会に加入した後、同じ分野で2人目以降の特定技能外国人を追加受入れする際は、改めて協議会へ加入申請する必要はありません。変更があった場合は鉄道分野特定技能協議会構成員 変更届出書(鉄道分野特定技能協議会目次より)を事務局に提出してください。
2. 加入する時にかかる料金
協議会へ加入する際、入会金や年会費を支払う必要はありません。当面の間は徴収する予定はないと国土交通省が公表していますが、今後変更になる可能性がありますのでご注意ください。
3. 加入までに必要な時間
申請内容の確認には相当程度の時間を要することが想定されます。そのため時間に余裕をもって申請しましょう。
協議会への加入する際は、早めに書類を記入し提出しましょう!
以上、鉄道分野の協議会について詳しく解説しました。協議会の加入については、提出する書類があるため、特定技能外国人2号を受け入れる事が決まったらすぐに準備を始めましょう。
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※本記事は現時点(2024年11月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。