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みなさんこんにちは、SMILEVISAです!
新しい特定技能2号の方針では、今は「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」に限定されている特定技能2号が、下記の区分に対しても拡大することが決定されました。
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 造船・舶用工業分野の溶接区分以外
この変更により、今まで特定技能1号で働いていた外国人も、特定技能2号へ移行させることが可能となります。
今回は、外食業分野について特定技能2号へどうやって移行するのかを解説していきます。
①特定技能2号に移行するために必要な試験
特定技能2号を取得するためには、「外食業特定技能2号技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」が必要です。
試験の概要は下記のとおりです。
「外食業特定技能2号技能測定試験」
試験言語:日本語
実施主体:農林水産省が選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式
※外食分野特定技能2号評価試験の開始時期についての最新情報※
外食分野特定技能2号評価試験の日程、開催場所については下記のサイトにて確認できます。
【試験申し込み時の注意点】
2024年現在5月時点の情報で、飲食料品製造と外食の特定技能2号試験は外国人個人での申し込みが負荷とされています。試験の申し込みは企業から行う必要があり、事前の企業登録が必要です。(※今後はは個人での申し込みも可能になる予定とされています)
企業申し込みについては、審査に1か月ほどかかるため余裕をもって企業登録をしておきましょう。企業登録は、こちらのリンクより仮登録・本登録を行い、企業情報を入力すれば完了となります。
試験の申し込み方法や試験までの流れ、事前に用意する書類などについては、こちらの記事にて詳しく解説しています。
「日本語能力試験(N3以上)」
日本語能力試験には2種類あります。各試験の詳細は下記です。
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
【国内・国外】独立行政法人国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT-BASIC)
②特定技能2号へ移行するために必要な業務内容・経験
特定技能2号へ移行するための業務内容は下記のように定められています。
〈 分野、区分の概要 〉
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営〈 従事する主な業務 〉
以下の外食業全般業務の管理及び店舗経営(店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務等)
・飲食物調理(客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの)
例 : 食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製 等
・接客(客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの)
例 : 席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整 等
・店舗管理(店舗の運営に必要となる上記業務以外のもの)
例 : 店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂 等〈 想定される関連業務 〉
・店舗において原材料として使用する農林水産物の生産
・客に提供する調理品等以外の物品の販売引用:出入国在留管理庁「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」
外食業特定技能2号技能測定試験の合格及び食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の実務経験
特定技能2号に移行するためには、店舗で働く経験だけではなく、管理経験が必要となることに注意しましょう。
参考:https://www.moj.go.jp/isa/content/930005130.pdf
しかしながら、実際に雇用している特定技能外国人1号が、実際には管理業務を行っているにもかかわらず、正式な「店長」、「副店長」等の役職がついていない場合もあります。その場合は特定技能2号試験を受ける際、「実務経験証明書」を下記の要領でOTAFFまで提出をします。
・役職欄:無しの記載でOK
・業務内容に内容を記載(実技指導の内容など詳細に記載)
・給与明細で管理者手当などがついてることが分かれば、給与明細を添付
・手当が給与明細で確認出来ない場合は、技術指導書を添付
具体的な役職がない場合は、管理的な仕事をしているという旨を実務経験証明書で説明をする必要があります。様式についてはこちらよりダウンロードが可能です。
外食分野にて外国人が従事できる業務についてはこちらの記事にもまとめていますので参考にしてみてください。
特定技能2号を申請する際に、外食分野で必要な書類
出入国管理管理庁の公式サイトでは、すでに特定技能2号を申請するための必要書類がこちらにて公表されています。
すべての分野で共通する書類以外に、外食業分野では下記の書類の提出が必要です。
- 外食業特定技能2号技能測定試験の合格証明書の写し
- 日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し
- 保健所長の営業許可証又は届出書の写し
- 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第14-1号)
【特定技能外国人の初回の受入れから4か月以上経過している場合】
- 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)
外食業分野における協議会への加入についてはこちらにもまとめていますのでご確認ください。
特定技能2号に移行するために、今から準備をしていきましょう!
新しく分野が拡大された特定技能2号。今後活用していく企業も増えていくと期待されます。
受入れ企業は新しい制度が開始されたときのために、特定技能1号からどのように移行できるのか必要条件や対応について考えておくことが大切です。
特定技能外国人にもメリットのある今回の改正内容を把握し、即戦力となる外国人労働者をサポートしていきましょう!
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
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※本記事は現時点(2024年6月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。