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【特定技能2号】飲食料品製造業の最新情報まとめ!移行への条件や試験要領、求められる実務経験をわかりやすく解説【随時更新】

公開日: 最終更新日: PV:6177

みなさんこんにちは、SMILEVISAです!

令和5年6月9日に出入国在留管理庁から、特定技能2号の在留資格に係る制度の運用に関する方針の変更が発表されました。

特定技能2号は、「熟練した技能を要する」とされることと、「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」に限定されていることもあり、2023年6月末時点でもあまり活用されていないのが現状です(参考:特定技能在留外国人数)。

しかし、新しい方針では、今は「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」に限定されている特定技能2号が、下記の区分に対しても拡大することが決定されました。

  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 造船・舶用工業分野の溶接区分以外

この変更により、今まで特定技能1号で働いていた外国人も、特定技能2号へ移行させることが可能となります。

今回は、飲食料品製造業分野について特定技能2号へどうやって移行するのかを解説していきます。

①特定技能2号に移行するために必要な試験

「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」が必要です。

試験の概要は下記のとおりです。

試験言語:日本語

実施主体:農林水産省が選定した民間事業者

実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式

こちらの記事で飲食料品製造分野の特定技能2号試験について詳しく解説しています。

https://www.smilevisa.jp/owned-media/tokuteiginou2_gaisyoku_inshokuryohin

②特定技能2号へ移行するために必要な業務内容・経験

熟練した技能を持って、飲食料品全般(酒類を除く飲食料品の製造・加工及び安全衛生の確保)に関する作業を自らの判断で適切に行えることとします。

また、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理できる者としての実務経験が必要です。

〈 分野、区分の概要 〉
   飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保、並びにそれらの管理業務

〈 従事する主な業務 〉
   以下を含む飲食料品製造業全般に関する管理業務。具体的には衛生管理、安全衛生管理、品質管理、納期管理、コスト管理、従業員管理、原材料管理など。
・生産に関わる一連の作業(原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥など)
・業務上の安全衛生と食品衛生を守るための業務(業務で使う機械の安全確認、作業者の衛生管理など)

〈 想定される関連業務 〉
・原料の調達・受入れ
・製品の納品
・清掃
・事業所の管理の作業

〈 その他特記事項 〉
   複数の作業員を指導しながら、自身も作業を行えるトータルで管理できる能力が必要

引用:出入国在留管理庁「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」

つまり、人から指示されて作業を行うのではなく、自身の作業確認や複数の作業員を指導するなど、全体を管理できる能力が求められるということです。

※令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、飲食料品製造業分野の1号特定技能外国人として日本で働いている期間が2年6か月を超える者については、運用要領改正の翌日以降に特定技能1号の在留期間上限の日までの日数から6か月を減らした期間を目安とした管理等実務経験を積んでいることとします。

しかしながら、実際に雇用している特定技能外国人1号が、実際には管理業務を行っているにもかかわらず、正式な役職がついていない場合もあります。その場合は特定技能2号試験を受ける際、「実務経験証明書」を下記の要領でOTAFFまで提出をします。

・役職欄:無しの記載でOK
・業務内容に内容を記載(実技指導の内容など詳細に記載)
・給与明細で管理者手当などがついてることが分かれば、給与明細を添付
・手当が給与明細で確認出来ない場合は、技術指導書を添付


具体的な役職がない場合は、管理的な仕事をしているという旨を実務経験証明書で説明をする必要があります。様式についてはこちらよりダウンロードが可能です。

③特定技能2号へ移行するために必要な必要経験年数

2年以上の管理等実務経験が必要です。

管理等実務経験とは、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験のことです。

特定技能2号を申請する際に、飲食料品製造業で必要な書類

出入国管理管理庁の公式サイトでは、すでに特定技能2号を申請するための必要書類がこちらにて公表されています。

すべての分野で共通する書類以外に、外食業分野では下記の書類の提出が必要です。

  • 飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験の合格証明書の写し
  • 飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書分野(参考様式第13-1号)

【特定技能外国人の初回の受入れから4か月以上経過している場合】

  • 協議会の構成員であることの証明書

飲食料品製造業における協議会への加入についてはこちらにもまとめていますのでご確認ください。

特定技能2号に移行するために、今から準備をしていきましょう!

新しく分野が拡大された特定技能2号。今後活用していく企業も増えていくと期待されます。

受入れ企業は新しい制度が開始されたときのために、特定技能1号からどのように移行できるのか必要条件や対応について考えておくことが大切です。

特定技能外国人にもメリットのある今回の改正内容を把握し、即戦力となる外国人労働者をサポートしていきましょう!

SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。

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※本記事は現時点(2024年6月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

監修:川村 敦
大学時代にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

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