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みなさんこんにちは、SMILEVISAです!
令和5年6月9日に出入国在留管理庁から、特定技能2号の在留資格に係る制度の運用に関する方針の変更が発表されました。
特定技能2号は、「熟練した技能を要する」とされることと、「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」に限定されていることもあり、2023年6月末時点でもあまり活用されていないのが現状です(参考:特定技能在留外国人数)。
しかし、新しい方針では、今は「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」に限定されている特定技能2号が、下記の区分に対しても拡大することが決定されました。
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 造船・舶用工業分野の溶接区分以外
この変更により、今まで特定技能1号で働いていた外国人も、特定技能2号へ移行させることが可能となります。
今回は、農業分野について特定技能2号へどうやって移行するのかを解説していきます。
①特定技能2号に移行するために必要な試験
農業分野で特定技能2号へ移行するためには、「2号農業技能測定試験」が必要です。
※試験区分は耕種農業全般と畜産農業全般の2つがあります。
- 耕種農業
「2号農業技能測定試験(耕種農業全般)」
- 畜産農業全
「2号農業技能測定試験(畜産農業全般))
試験の概要は下記のとおりです。
試験言語:日本語
実施主体:農林水産省が選定した機関
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式
※農業分野特定技能2号評価試験の開始時期についての最新情報※
現時点では、2023年度中に2号試験実施予定
※農林水産省特定技能外国人材制度相談窓口(外部機関)による口頭回答
https://www.lapita.jp/sghr/maff/agriculture/
②特定技能2号へ移行するために必要な業務内容・経験
耕種農業と畜産農業それぞれの現場において、複数の従業員を指導しながら作業する現場経験や、工程を管理するなどの実務経験が必要です。
(耕種農業区分)
〈 分野、区分の概要 〉
栽培管理、農産物の集出荷・選別等の農作業及び当該業務に関する管理業務〈 従事する主な業務 〉
・各作物に応じた土壌づくり
・施肥作業
・種子、苗木の取扱い
・資材、装置の取扱い
・栽培に関する作業
・安全衛生業務
・管理業務(農場管理、品質管理、人材育成など) 等〈 想定される関連業務 〉
・特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
・特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
・農畜産物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
・農畜産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
・農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物(たい肥等の肥料、飼料等)が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
・その他特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)で耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業(畜産農業と耕種農業を複合経営している特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)において畜産農業の技能を有する特定技能外国人が耕種農業の作業に従事する場合、冬場の除雪作業に従事する場合等)(畜産農業区分)
〈 分野、区分の概要 〉
飼養管理、畜産物の集出荷・選別等の農作業及び当該業務に関する管理業務〈 従事する主な業務 〉
・各畜種に応じた器具の取扱い
・個体の取扱い、観察
・飼養管理
・生産物の取扱い
・安全衛生業務
・管理業務(農場管理、品質管理、人材育成など) 等〈 想定される関連業務 〉
・特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
・特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
・農畜産物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
・農畜産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
・農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物(たい肥等の肥料、飼料等)が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
・その他特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)で耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業(畜産農業と耕種農業を複合経営している特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)において畜産農業の技能を有する特定技能外国人が耕種農業の作業に従事する場合、冬場の除雪作業に従事する場合等)引用:出入国在留管理庁「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」
③特定技能2号へ移行するために必要な必要経験年数
工程を管理する者としての2年以上の実務経験または、耕種(畜産)農業の現場における3年以上の実務経験が必要です。
特定技能2号を申請する際に、農業分野で必要な書類
出入国管理管理庁の公式サイトでは、すでに特定技能2号を申請するための必要書類がこちらにて公表されています。
すべての分野で共通する書類以外に、農業分野では下記の書類の提出が必要です。
申請する特定技能外国人が、どの業種に従事しているかで提出書類は変わります。A、Bどちらに該当するかを確認し、場合に応じて、いずれかを選択しましょう。
A)耕種農業 | ①2号農業技能測定試験(耕種農業全般)の合格証明書の写し |
B)畜産農業全般 | ②2号農業技能測定試験(畜産農業全般)の合格証明書の写し |
上記の書類に加え、下記の書類の提出も必須となります。
- 農業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第11-1号)
【特定技能外国人の初回の受入れから4か月以上経過している場合】
- 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)
農業工業分野における協議会への加入についてはこちらにもまとめていますのでご確認ください。
特定技能2号に移行するために、今から準備をしていきましょう!
新しく分野が拡大された特定技能2号。今後活用していく企業も増えていくと期待されます。
受入れ企業は新しい制度が開始されたときのために、特定技能1号からどのように移行できるのか必要条件や対応について考えておくことが大切です。
特定技能外国人にもメリットのある今回の改正内容を把握し、即戦力となる外国人労働者をサポートしていきましょう!
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
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※本記事は現時点(2023年10月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。