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みなさん、こんにちは。SMILEVISAです!
宿泊業界において特定技能外国人を受け入れる場合、日本で特定技能の在留資格を取得するためには、試験に合格する必要があります。
試験内容だけでなく試験の実施主体も特定産業分野ごとに異なっており、宿泊分野における試験では、東京都を所在地とする一般社団法人宿泊業技能センターが担当しています。
そこで今回は、宿泊分野における試験の内容や申し込み方法について、詳しく解説していきます。
宿泊分野における特定技能の試験とは?
では、宿泊分野における試験はどこで誰が受験できるのでしょうか。それぞれ詳しく見ていきましょう。
試験の実施場所や日程
宿泊分野の試験会場は、国内外に数カ所設置されています。令和5年6月における試験の段階では、試験は国内のみで、海外での実施は決まり次第発表します。とのことです。
試験日は1日だけでなく何日かありますが、どこの試験会場で受験するかによって日時は異なります。試験会場や日程は年度毎に変わる可能性があるため、宿泊業技能試験センターのHP内で公表されている試験案内を必ず確認しましょう。
試験日程については、こちら(令和5年度(2023年度)第1回(2023年6月) 宿泊業技能測定試験(日本) | 特定技能試験 | 一般社団法人 宿泊業技能試験センター (caipt.or.jp))から確認が可能です。
受験資格
受験資格は、下記項目全てに当てはまっていることが条件です。
- 試験日において満17歳以上
- 在留資格を持っている(短期滞在ビザも可)
- 法務大臣が告示で定める外国政府が発行したパスポートの所持
下記項目に当てはまる場合は、受験できません。
- 受験日に17歳未満
- 不法滞在者
- 過去5年以内の試験での不正失格者
ただし、インドネシア国籍の外国人に関しては受験できる年齢は、18歳以上となりますので注意しましょう。
受験料
令和5年6月時点の試験では、受験料は申し込み後に7,700円支払う必要があります。ただし、過去5年以内の試験で不正失格者だと発覚した場合は受験できず、返金もされません。
今後、料金については変更になる可能性もありますので受験前に必ず確認をしましょう。
宿泊分野の試験の内容
宿泊分野における試験は、学科試験と実技試験の2科目です。合格基準は、学科試験と実技試験それぞれの正答率が65%以上とされています。
宿泊業で必要とされる技能や知識として、「フロント業務」「広報・企画業務」「接客業務」「レストランサービス業」「安全衛生その他基礎知識」の5つのカテゴリーから出題され、日本の旅館やホテルの業務に従事するための技能レベルを確認されます。
また、試験言語は日本語ですが、専門用語には注釈として英語やその他の言語を記載しても良いとされています。
それぞれの科目の試験内容を見ていきましょう。
学科試験の内容
学科試験は、コンピューターを使用して答えを選択するCBT方法か、ペーパーテスト方式で行われ、真偽法による30題が出題されます。
宿泊業で必要とされる技能や知識として出題されるのは、下記の5つのカテゴリーです。
- フロント業務
- 広報・企画業務
- 接客業務
- レストランサービス業
- 安全衛生の確保
また、一般知識として下記の5項目も出題範囲となっています。
- 心構え
- 身だしなみ
- 言葉使い
- 立ち居振る舞い
- マナー
下記は、学科試験における問題サンプルとなります。
出典 特定技能試験 | 一般社団法人 宿泊業技能試験センター (caipt.or.jp)
実技試験の内容
実技試験では、現場を想定した実際の対応力がチェックされます。受験者は試験問題を黙読した後、試験監督から質問を受け、その答えや振る舞いを採点されます。
実技試験の試験問題は、下記の3つのカテゴリーから出題されます。
- フロント業務
- 接客業務
- レストランサービス業務
実技試験における試験問題は、下記のような内容です。
出典 特定技能試験 | 一般社団法人 宿泊業技能試験センター (caipt.or.jp)
宿泊分野特定技能協議会が作った資料や、過去に出題された問題は宿泊技能試験センターのHP内で公表されているため、参考にしましょう。
過去問についてはこちら→特定技能試験 | 一般社団法人 宿泊業技能試験センター (caipt.or.jp)/過去問題、教材サンプル)
宿泊分野の試験の申し込み方法
宿泊分野の試験への申し込みは、インターネット上で受験登録をしてから行います。
詳しい申し込み方法を見ていきましょう。
①受験登録に必要な書類を用意
受験登録をするには、下記の2つの書類が必要となります。
- 宿泊技能センターが指定する公的身分証明書(国籍や年齢を確認するため、在留カードがある場合は在留カード、ない場合はパスポートを用意)
- 顔写真
顔写真は、合格した場合に合格証明書に印刷されます。在留資格申請をする際にも利用するため、鮮明な写真を提出しましょう。写真はJPEG形式で、1ファイル必要です。
- 写真のルールは下記の通りです。
- 写真サイズは縦400×横300pixel
- ファイルサイズは1MB以内
- 無背景
- 帽子や眼鏡などを外した正面からの顔写真
- 本人のみ
- 3ヵ月以内に撮ったカラー写真
※ルールに沿っていない写真は受け付けられませんので注意しましょう。
②宿泊業技能試験センターのHPにアクセス
必要な書類を用意したら、宿泊業技能試験センターのHPにアクセスして手続きを進めていきます。
④マイページの作成
宿泊業技能試験センターのHP内から、マイページを作成します。マイページを作成する際は、下記項目を入力していきます。
- メールアドレス
- 8文字以上のパスワード
- ルールに関する同意
複数人で受験する場合、1名につき1つのメールアドレスが必要です。案内のメールなどが送られてくるため、メールアドレスは間違いがないようにしましょう。
⑤受験登録フォームに必要事項を入力
マイページの作成が完了したら、マイページにログインして受験登録フォームに下記項目を入力します。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 国籍
- 連絡用メールアドレス
- 受験会場
- 受験者本人と確認できる顔写真
- 在留カードまたはパスポートの番号
- その他、必要事項
氏名は姓→名の順番で入力しますが、姓名の区別がない場合はフルネームで入力します。
⑥登録情報の確定
必要事項の入力後、登録情報を確定します。
ここで入力した内容が最終確定となるため、よく確認しましょう。受験会場や受験日は、一度登録すると原則、変更できません。
ただし、下記内容は登録を間違えても、整理番号と正しい内容をメール(support@caipt.or.jp)で送ると対応してくれるケースもあります。
- 氏名
- 生年月日
- 国籍
- 在留カードやパスポートの番号
⑦登録完了メールを受け取る
上記手続きが完了すると、登録完了メールが届きます。その後、試験案内にて定められた日に、決済手続きの案内メールも届くのですが、案内メールは届いた日を含めた3日以内に読むように求められています。
そのため、届き次第、すぐに目を通すようにしましょう。万が一、試験案内で指定されている日にちまでに案内メールが届いていない場合は、宿泊業技能試験センターに問い合わせましょう。
⑧受験料を納付
案内メール内にあるURLから、納付手続きを行います。URLにアクセスすると、下記の3つから納付方法を選択できます。
- クレジットカード
- 銀行振込(振込手数料は自己負担)
- コンビニ決済
振込方法は一度選択すると変更できないため、支払い番号や振込方法が表示された画面はスクリーンショットして保存しておきましょう。
また、いずれの支払い方法でも、支払期限は案内メールが届いた日を含めた3日以内です。期限内に支払わなかった場合、受験申し込みは無効となるので注意しましょう。
⑨受験票を印刷して完了
受験料の納付後、試験案内にて定められた日時にマイページ内にPDF形式の受験票が発行されます。メールで受験票は送られないので、必ずマイページから受験票を確認しましょう。
受験票をダウンロードし、A4サイズ(横210×縦297mm)のサイズでカラー印刷したら受験前の手続きは完了となります。
白黒やA4サイズ以外の場合は受験できないので、注意が必要です。
宿泊分野の試験における注意点は?
宿泊分野の試験における注意点は、以下の2つです。
- 受験登録するタイミング
- 受験合格後の在留資格に関して
それぞれ見ていきましょう。
1.受験登録するタイミング
受験登録には受付期間が設けられており、その期間内に登録する必要があります。しかし、試験会場ごとに定員があるため、定員に達した場合は受付期間内であっても締め切られてしまう可能性があります。
また、受付期間が終了する直前に受験登録した場合、正常にシステム処理できないおそれがあります。受付期間は宿泊業技能試験センターのHP内で案内されるため、必ずチェックし、余裕をもって申し込みましょう。(リンク 一般社団法人 宿泊業技能試験センター | (caipt.or.jp))
2.受験合格後の在留資格に関して
在留資格があれば受験すること自体は出来ますが、試験に合格したとしても特定技能の在留資格申請や在留資格変更が必ずしも許可されるわけではありません。
宿泊分野の試験に合格することと、在留資格が許可されることは全く別となりますので注意しましょう。
試験の申し込みは余裕を持ったスケジュールを!
今回は宿泊分野における試験の内容や、申し込み方法について解説しました。宿泊分野における試験を受験する場合、受験登録などを行い申し込む必要があります。
また、受験登録の期間や、受験料の納付期間などを過ぎてしまうと受験することはできません。余裕を持ったスケジュールで、申し込み手続きを行いましょう。
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※本記事は現時点(2023 年5月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。