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みなさんこんにちは!SMILEVISAです。
特定技能外国人の数は、年々右肩上がりで増加しており、農業分野も例外ではありません。近年、農業分野は、農業従事者の高齢化や後継者不足、若者の農業離れ、労働環境等の問題があり、人手不足の状態が続いています。
今回は、特定技能の農業分野について、受け入れるための要件や業務内容、そして試験(特定技能1号技能測定試験)について詳しく解説していきます。
農業分野で特定技能外国人が従事できる業務内容
農業分野において、特定技能資格を利用して従事できる業務は以下の通りです。
【業務内容】
耕種農業全般 | 栽培管理、農産物の集出荷・選別等に従事する |
畜産農業全般 | 飼養管理、畜産物の集出荷・選別等に従事する |
加えて、下記の業務の関連業務であれば付随的に従事することが可能になります。関連業務は以下の通りです。
【関連業務】
- 特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物や生産に伴う(稲わら、家畜排泄物等)副産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業、運搬、陳列又は販売の作業
- その他特定技能所属機関で耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業
- 畜産農業と耕種農業を複合経営している特定技能所属機関において、畜産農業の技能を有する特定技能外国人が耕種農業の作業に従事する場合、冬場の除雪作業に従事する場合等
注意点としては、特定技能外国人の労働時間をすべて関連業務として行うことは認められません。
業務が特定技能資格の分野に該当するか否か不明な場合は、農林水産省に問い合わせて確認することができます。
農業分野で特定技能を受け入れる企業が満たすべき要件
特定技能の農業分野では、例外的に派遣形態雇用を認めています。農業特有の季節労働や繁閑に合わせて外国人を受入れられるのが派遣形態のメリットです。
直接雇用派と派遣形態雇用では、企業が満たすべき要件の内容が違いますので、注意しましょう。
①【雇用別満たすべき要件】
直接雇用 | ・過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む。)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験を有すること又は、又はこれに準ずる経験が なければなりません。 ※これに準ずる経験とは、過去5年以内に6か月以上継続して労務管理に関する業務に従事した経験をいいます。 例①:子が農業経営を行う親の下で労務管理に 関する業務を行っていた場合 例②:労務管理に関する業務の経験がある農業法人の従業員が新たに独立する場合 ※例②について、特定技能外国人を受け入れる条件として、法人の場合は、6カ月以上継続して雇用した経験又は、新たな会社に労務管理の経験をしたことがある人が最低1名は執行役員にいることが必要です。また、個人事業主の場合は、雇用経験か労務管理の経験が必要になります。 |
派遣形態雇用 | ①、農業又は農業に関連する業務を行っている者であること ②、①又は地方公共団体が資本金の過半数を出資していること ③、①又は地方公共団体に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること(①又は地方公共団体の職員に掲げる役員又は職員が役員であること) ④ 国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること ・派遣先は、過去5年以内に同一の労働 者(技能実習生を含む。)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験が有る又は、派遣先責任者講習その他労働者派遣法における派遣先の講ずべき措置等の解説が行われる講習を受講した者を派遣先責任者として選任していること ・特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握しており特定技能外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な能力を有すること |
②特定技能外国人支援を実施する
登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合は、必要な協力を行う登録支援機関に委託していることが必要です。
③農業特定技能協議会の構成員に加入し、必要な協力を行うこと
農業分野で初めて特定技能外国人を受け入れる場合、令和6年6月15日からは、在留申請の際に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要となりました。そのため、在留申請を行う前に協議会加入が必要となります。
※令和6月14 日より前において特定技能を受け入れる場合
入管に申請をする際、入国後4か月以内に「特定技能外国人の協議会の構成員となる旨の誓約書」の提出が必要です。
入会方法
- 農林水産省のHPに進み「「農業特定技能協議会」WEB申請(加入)」を選択。
- 下にスクロールし、フォーマットの記入欄を埋め「送信確認」ボタンを選択。
- 届出事項に不備がない場合、約2週間で事務局から「加入通知書」がメールで届きます。
詳しくは農林水産省のHPからご参照いただけます。SMILEVISAでは協議会の受け入れについて、下記の記事で分かりやすく解説しています。
参考:農林水産省「在留資格「特定技能」について (農業分野)」
農業分野で外国人が特定技能として働くための要件
外国人が特定技能資格を利用して農業分野で働くためには必要な要件があります。主に、特定技能の在留資格を得るためには下記の2つのパターンがあります。
パターン①農業技能測定試験1号に合格+日本語能力試験に合格
まず1つ目のパターンが、農業技能測定試験1号と日本語能力試験を受験し、合格するルートです。
「農業技能測定試験1号」とは、耕種農業、畜産農業と2種類あり、どちらも一般社団法人全国農業会議所が主催する試験です。この試験に合格することで、特定技能農業分野で働くための技能要件を満たすことができます。
さらに、一定レベルの日本語能力の証明が必要です。日本語能力の証明は、「国際交流基⾦⽇本語基礎テスト」のA2以上の判定結果又は「⽇本語能⼒試験(N4以上)」の合格証明書が必要です。
パターン②技能実習2号を良好に修了する
もう1つのパターンが、技能実習2号を良好に修了する方法です。
技能実習2号で修得した技能と、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能の関連性が有り、業務に必要となる知識又は経験を有するものと評価され、試験が免除されます。
該当する職種、関連性のある業務は以下の通りです。
技能実習2号職種・作業 | 業務内容 |
耕種農業に関連する第2号技能実習 耕種農業職種3作業:施設園芸、畑作・野菜又は果樹 | 作物の栽培管理、安全衛生等、耕種農業の職種に属する作業 |
畜産農業に関連する第2号技能実習 畜産農業職種3作業:養豚、養鶏又は酪農 | 家畜の飼養管理、安全衛生等、畜産農業の職種に属する作業 |
また、技能実習2号を良好に修了する事は、3年程度日本で生活し、日常生活に支障がない程の日本語能力を有する者と評価され、日本語能力試験は免除されます。
参考:法務省・国土交通省編「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領–農業分野の基準について-」
農業分野の特定技能1号評価試験の内容
農業技能測定試験1号は、耕種農業と畜産農業の2種類があります。試験時間は、学科試験と実技試験合わせて60分間となり、試験方法はCBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)です。
【試験全体の概要】
試験科目 | 学科試験と実技試験 |
問題数 | 70問 |
試験時間 | 60分 |
使用言語 | 日本語 |
実施方法 | CBT方式 |
合格基準 | 総合得点に対し、全国農業会議所が定める判定基準点を越えていること。 |
【耕種農業全般の詳細】
学科試験 | ・耕種農業一般 ・安全衛生 ・栽培作物の品種・特徴 ・栽培環境(施設・設備・資材・機械) ・栽培方法・管理 ・病害虫・雑草防除 ・収穫・調整・貯蔵・出荷 等 |
実技試験 | ①(イラスト・写真による判断) ・土壌の観察 ・肥料・農薬の取扱い ・種子の取扱い ・環境管理、資材・装置・機械の取扱い ・栽培に関する作業 ・安全衛生 等 ②日本語 日本語で指示された農作業の内容等の聴き取り |
【畜産農業全般の詳細】
学科試験 | ・畜産農業一般 ・安全衛生 ・品種 ・繁殖・生理 ・飼養管理 等 |
実技試験 | ①(イラスト・写真による判断) ・個体の取扱い ・個体の観察 ・飼養管理、器具の取扱い ・生産物の取扱い ・安全衛生 等 ②日本語で指示された農作業の内容等の聴き取り |
具体的な試験対策については、学習用テキストが農業農業技能測定試験(ASAT)のHPにて公開されています。
農業分野の特定技能1号を採用する方法
農業分野の特定技能の採用方法については3つあります。
- 技能実習生から特定技能へ移行する方法
- 留学生から特定技能へ移行する場合
- 海外在住の外国人を特定技能外国人として採用する方法
実際は、技能実習生が技能実習2号を修了し、特定技能へ移行するパターンが多くなっています。
また、外国人雇用採用サービスセンターにおいても農業分野の特定技能1号を受け入れたい企業に対して支援を行っています。
SMILEVISAでも農業分野の特定技能1号のご紹介を行っています。お気軽にお問い合わせください。
農業分野の特定技能・よくある質問と回答
質問①必要要件に6か月以上継続して雇用した経験とありますが、アルバイトや技能実習生も含まれますか?
【回答】
アルバイトやパート、技能実習生、日本人の正社員、パート等でも含まれます。1人の労働者を継続して6ヵ月以上雇用した経験が求められます。
ですので、3人の労働者を2ヵ月ごとに入れ替わりで6ヵ月雇用したというケースは、認められません。
質問②畜産農業の技能測定試験に合格しました。耕種農業にも従事可能でしょうか。
【回答】
畜産農業の技能測定試験に合格したとしても、耕種農業の根幹となる技能を修得したとはいえないため、畜産農業の技能測定試験のみに合格した場合は、耕種農業に従事することはできません。逆も同じです。
ですが、耕種農業、畜産農業の技能試験にも合格している場合は、どちらの業務にも従事することができます(分野が逆の場合、及びいずれかの分野で技能実習2号を修了した際も同じです)。
特定技能の自社支援、書類作成の効率化を始めませんか?
以上、農業分野で特定技能外国人を受け入れる方法について解説しました。特定技能を受け入れるための手続きは煩雑で、大変な手間がかかってしまいます。
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
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※本記事は現時点(2024年10月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。