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みなさん、こんにちは。SMILEVISAです!
外国人が日本で働くために必要な在留資格ですが、滞在する目的が変わる場合には申請をしなければなりません。たとえば、留学生から特定技能、技能実習から特定技能といったような、これまでと違った在留資格で仕事をする場合なども申請が不可欠です。
適正な手続きが行われないと外国人の在留資格が失われ、日本で働き続けることができなくなることもあります。このようにとても重要な在留資格変更許可申請ですが、申請書の記入方法は雇用形態などのケースによって異なる部分があり、複雑に感じられるかもしれません。
そこで今回は在留資格変更許可申請書の記入例をケース別で解説していきます。注意すべきポイントもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
「在留資格変更許可申請」とは?
「在留資格の変更」というのは外国人が日本での活動目的・在留資格の変更したい場合に必要な手続きです。たとえば、今回のケースでは、特定技能へ移行する前に在留資格が留学生、技能実習、技術・人文・科学であった場合などが当てはまります。
この手続きは外国人が日本を一度出国することなく、異なる活動を行うための新しい在留資格を取得するために行います。つまり、現在の在留資格で許可されていない活動を始めたい場合はこの手続きを経ることで日本に滞在しながら新たな在留資格を取得できます。
手続きは在留資格変更許可申請書と必要な書類を地方出入国在留管理官署に提出して行います。
在留資格変更許可申請書は、在留資格の変更が必要となる事情が生じた時点から、現在の在留期間が終わる日(在留期間満了日)までの間に申請を行います。
つまり、新しい活動を始めるための新しい在留資格が必要になったときから、現在のビザが切れる日までの間に申請しなければなりません。
申請をしてから許可が下りるまではおよそ1カ月~2か月程度となっていますが、書類に不備があるなどのケースではそれ以上かかってしまうこともあるようです。
申請書類を作成する時間も必要なため余裕を持って準備を進めましょう。
在留資格変更許可申請に必要な書類は?
まず、在留資格変更許可申請に必要な書類を確認しましょう。申請書、必要書類は変更予定の活動内容(在留資格)に応じたものを提出します。
特定技能1号に変更する場合に必要な書類は、
- 在留資格変更許可申請書
- 写真 1枚(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
- 申請人のパスポート及び在留カード
- 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類
そのほか、
(1)申請人に関する必要書類
(2)所属機関に関する必要書類
(3)分野に関する必要書類
となっています。
必要な書類については(在留資格「特定技能」出入国在留管理庁 在留資格変更許可申請)で確認できます。
申請をする際は、外国人は海外に滞在しているため、必要書類は、法定代理人(親族や受入れ企業の担当者)もしくは申請取次人が地方出入国在留管理官署に提出します。
ケース別!在留資格変更許可申請書の記入方法
在留資格変更許可申請書の記入内容は雇用形態などによって異なります。ここでは在留資格変更許可申請書の記入例と合わせてケース別に解説していきます。
在留資格変更許可申請書は出入国在留管理庁のHPからダウンロード可能です。
→ダウンロードはこちら(在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁 在留資格更新許可申請)
どのケースも共通して記入が必要な内容
在留資格変更許可申請書の記入内容は雇用形態などによって異なりますが、いずれの場合も下記の内容は共通して記入します。
- 特定技能外国人の国籍、生年月日、氏名、性別、出生地
- 配偶者の有無、職業
- 母国での居住地
- 日本での住所
- 電話番号
- パスポートの番号と有効期限
- 現在の在留資格と在留期間、在留期間の満了日
- 在留カード番号
- 希望する在留資格、在留期間
- 在留資格を変更する理由
→変更理由は「1号特定技能外国人として就労するため」などでOKです
- 日本国内外問わず、犯罪を理由に処分を受けたことの有無
→軽微な犯罪や、交通違反なども含みます。
- 在日親族や居住者の有無
→日本に滞在している家族や親族がいる場合は必ず記入します。記入が漏れているケースが多いため、必ず受け入れ企業の担当者は外国人に確認を取りましょう。
また、在留資格変更許可申請書は外国人本人の写真を貼付して提出する必要があります。
貼付する写真には、下記のような規定があります。
- 写真のサイズは縦4㎝×横3㎝
- 特定技能外国人のみがはっきりと映っているもの
- 無背景
- 在留資格変更許可申請書を提出する6ヶ月以内に撮られたもの
- 写真の裏面には特定技能外国人の氏名を記載
貼付した写真が規定を満たしていない場合は写真の撮り直しが求められるため、必ず規定を確認しましょう。写真は申請をする6ヶ月以内に撮影したものを使用します。前回の在留資格申請で提出した写真は使用せず、必ず新しいものに変えるようにご注意ください。
詳細はこちらより確認が可能です。→(提出写真の規格 | 出入国在留管理庁 )
技能実習2号を良好に修了or 技能水準、日本語能力水準を試験で証明するケースにより記入方法が異なります
特定技能の資格を得るためには2つの方法があります。
一つは、特定技能試験と日本語試験を受験し合格するケース。そして2つ目は技能実習2号を良好に修了するケースです。どちらかのルートで特定技能資格を申請するかによって書類の記載方法が異なるためケースごとに解説します。
①技能水準、日本語能力水準を特定技能試験で証明するケースの記入内容
まずは下記内容を記入していきます。
- 企業の名称、住所、電話番号
- 外国人の技能水準
- 外国人の日本語能力
外国人の技能水準と日本語能力は合格した試験で証明します。特定産業分野の業務区分別に定められている試験で合格した試験名を記載しましょう。
最後に在留資格変更許可申請時の外国人の通算在留期間(過去の在留歴を含む)を記入して完了です。通算在留期間の項目は特定技能1号での在留を希望する場合のみ記入が必要です。
また技能実習2号の修了について記載する欄がありますが、試験により技能水準などを証明するケースでは記載する必要はありません。
②技能実習2号を良好に修了しているケースの記入内容
次に技能実習2号を良好に修了しているケースの記入内容を見ていきましょう。まず下記内容を記入します。
- 企業の名称、住所、電話番号
- 外国人の技能水準
- 外国人の日本語能力
→外国人の技能水準と日本語能力の項目は「技能実習2号を良好に修了」にチェックをします。
続いて下記の内容を記入していきます。
- 良好に修了した技能実習2号の職種や作業内容
- 在留資格変更許可申請時の外国人の通算在留期間(過去の在留歴を含む)
→通算在留期間の項目は特定技能1号での在留を希望する場合のみ記入が必要です。
技能実習生ルートまたは技能試験合格ルートでの記載が終わりましたら、次に下記の内容を記入します。
- 特定技能雇用契約にかかる保証金の徴収や財産管理、違約金などの支払い契約の有無
→特定技能外国人に対し逃亡を防ぐための保証金や規則を破ったときの罰金などを課すことは禁止されています。
- 特定技能雇用契約にかかる申し込みの取次ぎ、外国での活動準備に関する外国機関への費用の支払いがある場合は額や内訳を理解して合意しているか
- 国籍や住所のある国で定められている、日本での活動をする際に守るべき手続きをしているか
→不法入国や不法滞在などは違法行為です。
- 日本で定期的に負担する費用がある場合、その対価を理解して合意しているか
→家賃や食費などの金額や内訳も説明し合意を得る必要があります。
- 特定技能2号で在留を希望する場合、技能実習によって習得した技能を自分の国で役立てられるように努力しているか
→技能実習の在留資格の外国人が「特定技能2号」での在留を希望する場合にきにゅうします。
- 当てはまる特定技能産業分野で定められた基準がある場合、基準に適合しているか
- 外国におけるものも含んだ職歴
最後に下記の内容を記入して完了です。
- 代理人が申請する場合、代理人に関する情報
→ここでいう代理人とは自社で書類を作成する場合は受入れ企業の担当者になります。
- 外国人本人か代理人の署名と在留資格変更許可申請書の作成日
次に契約期間や労働条件などの詳細について下記の通り記入していきます。
- 特定技能外国人の氏名
- 雇用契約期間
- 従事する業務の特定産業分野、業務区分、職種
- 労働時間
→外国人の労働時間が通常の労働者と同等であることの有無も記載します。
- 特定技能外国人の月給と特定技能外国人と同等の日本人の月給
→外国人の月給は外国人と同じ業務に従事する日本人の月給と同等以上でなければなりません。
- 給料の支払い方法
→手渡しまたは口座振り込みかを記載します。
- 外国人であることを理由に日本人と異なる待遇があるか
→特定技能外国人は同程度の業務に従事する日本人と同等か同等以上の待遇でなければなりません。
- 特定技能外国人が一時帰国を希望した場合の有給休暇取得の有無
- 当てはまる特定技能産業分野で定められた基準がある場合、基準に適合しているか
- 雇用契約終了後、特定技能外国人が帰国する旅費が負担できない場合の支援の有無
→この帰国費用を確保するために特定技能外国人の給料から差し引く行為は禁止されています。
- 特定技能外国人の健康状況や生活状況を把握できているか
職業紹介事業所がある場合は職業事業所に関する情報も記入します。派遣先について記入する欄がありますが直接雇用のケースでは「なし」と記載しておきましょう。
もし、特定技能外国人を派遣する場合については、下記の通りに記入をします。(※2023年7月現時点で派遣雇用が認められているのは農業と漁業分野のみです。)
次に特定技能外国人を受入れる企業について下記の内容を記入します。
- 暴力団との関係の有無
- 外国人の活動内容に関する文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置いているか
- 特定技能雇用契約にかかる保証金の徴収や財産管理、違約金などの支払い契約の有無
- 特定技能雇用契約が正しく実行されなかった場合、違約金などの支払い契約が締結しているか
- 1号特定技能外国人支援で必要な費用を外国人に負担させていないか
→登録支援機関への管理委託費用を確保するために特定技能外国人の給料から差し引いてはいけません。
最後に下記の内容を記入して完了です。
- 労災保険加入などの措置があるか
- 特定技能雇用契約の継続体制が適切に行われているか
- 外国人に対して実際に給料が支払われた証明を資料として提出できるか
→口座振り込みの場合は実際に口座にきちんと振り込まれているかなど、目に見えて確認できるかどうかです。
- 当てはまる特定産業分野で基準が定められている場合、その基準に適合しているか
- 支援責任者と支援担当者に関する情報
→支援責任者とは支援担当者を監督する役職に当たります。
- 支援計画に関する確認
次に下記の内容を記入します。
- 海外の送出機関を含む情報の取次を行う相手がいる場合、取次機関に関する情報
→職業紹介事業者が仲介する際に、情報の取次を行う人がいる場合です。送り出し機関を利用した場合は記入しましょう。
- 特定技能外国人を受入れる企業に関する情報
続いて受入れ機関が法令に違反していないか、適切な労働環境を提供しているか、そして組織の役員や支援責任者などが法的な問題を抱えていないかどうかを確認するための項目を記入します。
続いて、下記の内容を記入します。
- 暴力団との関係の有無
- 外国人の活動内容に関する文書を作成し雇用契約終了日から1年以上備えて置いているか
- 特定技能雇用契約にかかわる保証金の徴収や財産管理、違約金などの支払い契約の有無
- 特定技能雇用契約が正しく実行されなかった場合、違約金などの支払い契約が締結しているか
- 1号特定技能外国人支援で必要な費用を外国人に負担させていないか
→登録支援機関への管理委託費用を確保するために特定技能外国人の給料から差し引いてはいけません。
- 派遣先について
続いて、下記内容を記入します。
- 労災保険加入などの措置があるか
- 特定技能雇用契約の継続体制が適切に行われているか
- 外国人に対して実際に給料が支払われた証明を資料として提出できるか
→口座振り込みの場合は実際に口座にきちんと振り込まれているかなど、目に見えて確認できるかどうかです。
- 当てはまる特定産業分野で基準が定められている場合、その基準に適合しているか
- 支援責任者と支援担当者に関する情報
→支援責任者とは支援担当者を監督する役職に当たります。
- 支援計画に関する確認
最後に下記の内容を記入して完了です。
- 支援計画の内容
- 記入内容に間違いがないか、企業名と代表者氏名の記名
- 在留資格変更許可申請書の作成日
【出典】 在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁 在留資格更新許可申請 在留資格更新許可申請書【記載例】
在留資格変更許可申請書を記入するときの注意点は?
在留資格の変更を申請するときには新しい在留資格の条件をしっかりと満たしているかどうかをしっかり確認しましょう。
在留資格の変更を申請したあとでも、評価が行われる日(判定日)または現在の在留期間が終わる日(在留期間満了日)から申請をすれば2ヶ月間は日本に滞在することが許可されます。
しかし、万が一在留資格の変更申請が不許可となってしまった場合は、現在の在留資格の期限は終了し、新たに申請した在留資格は得られなくなってしまします。
そのため、在留資格の変更を申請するときは事前に必要な情報を十分に集めて準備を進めることが重要です。
在留期間変更許可申請書はケース別で記入内容が異なるので注意
在留資格変更許可申請書はどのようなルートで在留資格を変更するのか、雇用形態などによって記入方法が異なります。まず、どのケースに当てはまるのか確認したうえで準備を始めましょう。
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。SMILEVISAでは、在留資格申請書類をシステム上で自動で作成することができます。
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※本記事は現時点(2023 年7月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。