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【特定技能1号】漁業分野|受け入れの要件や業務内容・試験について詳しく解説

公開日: 最終更新日: PV:1258
特定技能-漁業

みなさんこんにちは!SMILEVISAです。

特定技能外国人の数は、年々右肩上がりで増加しており、漁業分野も例外ではありません。近年、漁業分野は、天候に左右される厳しい労働環境、地方都市の過疎化、労働人口の減少があり、人手不足が続いています。

近年、水産高校やUターン就職等で新規人材確保を狙ったり、漁業の様々な業務や技術をデジタル化するスマート漁業、そしての漁業分野の特定技能外国人の受入れにより、労働環境の改善や業務効率化が進んでいます。

今回は、特定技能の漁業分野について、受け入れるための要件や業務内容、そして試験(特定技能1号技能測定試験)について詳しく解説していきます。

漁業分野で特定技能外国人が従事できる業務内容

特定技能1号_漁業

漁業分野において、特定技能資格を利用して従事できる業務は以下の通りです。

【業務内容】

漁業・漁具の製作・補修
・水産動植物の探索
・漁具・漁労機械の操作
・水産動植物の採捕
・漁獲物の処理・保蔵
・安全衛生の確保等
養殖業・養殖資材の製作・補修・管理
・養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲・処理
・安全衛生の確保等
・養殖を管理する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理。

加えて上記の業務の関連業務であれば付随的に従事することが可能になります。関連業務は以下の通りです。

【関連業務の例】

漁業・漁具・漁労機械の点検・換装
・ 船体の補修・清掃
・ 魚倉、漁具保管庫、番屋の清掃
・ 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込・積込み
・ 出漁に係る炊事・賄い
・ 採捕した水産動植物の生簀における畜養その他付随的な養殖
・ 自家生産物の運搬・陳列・販売
・ 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
・ 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
・ 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
・ 社内外における研修
養殖業・漁具・漁労機械の点検・換装
・ 船体の補修・清掃
・ 魚倉、漁具保管庫・番屋の清掃
・ 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込・積込み
・ 養殖用の機械・設備・器工具等の清掃・消毒・管理・保守
・ 鳥獣に対する駆除、追払、防護ネット・テグス張り等の養殖場における食害防止
・ 養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚魚の採捕その他付随的な漁業
・ 自家生産物の運搬・陳列・販売
・ 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
・ 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
・ 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
・ 社内外における研修

注意点としては、特定技能外国人の労働時間をすべて関連業務として行うことは認められていません。

業務が特定技能資格の分野に該当するか否か不明な場合は、水産庁に問い合わせて確認することができます。

参考:出入国在留管理庁|特定技能運用要領「漁業分野」

漁業分野で特定技能を受け入れる企業が満たすべき要件

特定技能1号_漁業

特定技能漁業分野では、例外的に派遣形態雇用を認めています。

その理由として、漁業分野では、対象の魚種や漁法によって、繁忙期や閑散期があるためためです。直接雇用派と派遣形態雇用では、企業が満たすべき要件の内容が違いますので、注意しましょう。

漁業分野の特定技能外国人を雇用される事業者は、以下の条件を満たす必要があります。

特定技能を雇用する際に受け入れ企業が満たすべき要件

  • 特定技能所属機関は、「漁業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
  • 特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。
  • 特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会及びその構成員に対し、必要な協力を行うこと。
  • 漁業分野の1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関が登録支援機関に支援計画の全部又は一部の実施を委託するに当たっては、漁業分野に固有の基準に適合している登録支援機関に限る。
  • 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

出入国在留管理庁 | 特定技能制度「漁業分野」詳細情報より引用

さらに、派遣にて特定技能を雇用する場合は、以下の①~③のいずれかに該当し、かつ、法務大臣が農林水産大臣と協議の上で適当であると認められる必要があります。

① 漁業又は漁業に関連する業務を行っている者であること

② 地方公共団体又は①に掲げる者が資本金の過半数を出資していること

③ 地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他、地方公共団体又は①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること

出入国在留管理庁 | 運用要領「漁業」より引用

※①に関しては、漁業経営体や養殖経営体のように漁業分野に係る業務(漁業又は養殖業)を直接行っている者のほか、漁業協同組合、漁業協同組合連合会等が想定されています。

※③に関しては、「業務執行に実質的に関与していると認められる」場合としては、例えば、地方公共団体、漁業生産組合又は上記①の者が、役員・職員を出向させ、当該事業者の業務方法書等において「地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員」が漁業分野に関する業務の運営に指導や助言等を行うことにより関与することとされていること等が想定されます。

※労働者派遣事業における派遣先の対象地域については、派遣元責任者が日帰りで派遣労働者からの苦情の処理を行い得る地域とされていることが必要であるところ、労働者派遣形態による特定技能外国人の受入れについては、派遣先の対象地域が苦情処理を含めた外国人労働者の雇用管理を適切に行うことができる範囲となっていることが必要です。

漁業特定技能協議会の構成員に加入について

漁業分野で初めて特定技能外国人を受け入れる場合、令和6年6月15日からは、在留資格申請の際に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要となりました。そのため、在留申請を行う前に協議会加入が必要となります。

※令和6月14 日より前において特定技能を受け入れる場合
入管に申請をする際、入国後4か月以内に「特定技能外国人の協議会の構成員となる旨の誓約書」の提出が必要です。

入会方法

  1. 水産庁のHPから協議会加入に必要な書類をダウンロード
  2. 漁業特定技能協議会申請書の記入
  3. 必要書類の準備が整い次第、申請書2点と併せて2号構成員に提出します
  4. 登録が済むと「漁業特定技能協議会1号構成員資格証明書」が発行され加入手続き完了となります。

提出書類の内容など、詳しくは水産庁のHPからご参照いただけます。SMILEVISAでは協議会の受け入れについて、下記の記事で分かりやすく解説しています。

参考:水産庁「在留資格「特定技能」による新たな外国人材の受入れ」

漁業分野で外国人が特定技能として働くための要件

特定技能1号_漁業

外国人が特定技能資格を利用して漁業分野で働くためには必要な要件があります。主に、特定技能の在留資格を得るためには下記の2つのパターンがあります。

パターン1号漁業技能測定試験に合格+日本語能力試験に合格

まず一つ目のパターンが、1号漁業技能測定試験と日本語能力試験を受験し、合格するルートです。

「1号漁業技能測定試験」とは、一般社団法人大日本水産会が主催する試験です。この試験に合格することで、漁業分野で働くための技能要件を満たすことができます。

さらに、一定レベルの日本語能力の証明が必要です。日本語能力の証明は、「国際交流基⾦⽇本語基礎テスト」のA2以上の判定結果又は「⽇本語能⼒試験(N4以上)」の合格証明書が必要です。

参考:出入国在留管理庁「特定技能制度|試験関係」

パターン②技能実習2号を良好に修了する

もう1つのパターンが、技能実習2号を良好に修了する方法です。

技能実習2号で修得した技能と、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能の関連性が有り、業務に必要となる知識又は経験を有するものと評価され、試験が免除されます。

該当する職種、関連性のある業務は以下の通りです。

職種名作業名
漁船漁業・かつお一本釣り漁業
・延縄漁業
・いか釣り漁業
・まき網漁業
・ひき網漁業
・刺し網漁業
・定置網漁業
・かに、えびかご漁業
・棒受網漁業
養殖業・ほたてがい、まがき養殖

また、職種・作業の種類にかかわらず技能実習2号を良好に修了する事は、3年程度日本で生活し、日常生活に支障がない程の日本語能力を有する者と評価され、日本語能力試験は免除されます。

参考:法務省・国土交通省編「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-漁業分野の基準について-」

漁業分野特定技能1号評価試験の内容

特定技能1号_漁業

1号漁業技能測定試験は、漁業と養殖業の2種類があります。学科試験と実技試験2種類で試験時間は70分間、試験方法はCBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)です。

【試験全体の概要】

試験科目    学科試験と実技試験
試験時間    70分(学科試験と実技試験)
言語      日本語
実施方法    CBT(Computer Based Testing)
合格基準    漁業:合計得点の6割5分以上
       養殖業:合計得点の7割4分以上

【1号漁業技能測定試験・漁業】

学科試験・真偽式選択式 30問/50分
・漁業全般及び安全衛生に係る知識及び業務上必要となる日本語能力を測定する。
【出題内容】
・漁業一般
・漁業安全
・漁業専門(釣り関係)
・漁業専門(網関係)
実技試験・多肢選択式 25問/20分
・図やイラスト等から漁具・漁労設備の適切な取扱いや漁獲物の選別に係る技能を判断する試験により業務上必要となる実務能力を測定する。
【出題内容】
・漁業一般
・漁業安全
・漁業専門(釣り関係)
・漁業専門(網関係)

【1号漁業技能測定試験・養殖業】

学科試験・真偽式選択式 40問/50分
・養殖業全般及び安全衛生に係る知識及び業務上必要となる日本語能力を測定する。
【出題内容】
・養殖業一般
・養殖業安全
・養殖業専門(給餌養殖)
・養殖業専門(無給餌養殖)
実技試験・多肢選択式 10問/20分
・図やイラスト等から養殖水産動植物の育成管理や養殖生産物の適切な取扱いに係る技能を判断する試験により業務上必要となる実務能力を測定する。
【出題内容】 
・養殖業一般
・養殖業安全
・養殖業専門(給餌養殖)
・養殖業専門(無給餌養殖)

参考:出入国在留管理庁「試験関係」

また、具体的な試験対策として、学習用テキストが一般社団法人大日本水産会のHPにて公開されています。

漁業分野の特定技能1号を採用する方法

農業分野の特定技能の採用方法については3つあります。

  • 技能実習生から特定技能へ移行する方法
  • 留学生から特定技能へ移行する場合
  • 海外在住の外国人を特定技能外国人として採用する方法

実際は、技能実習生が技能実習2号を修了し、特定技能へ移行するパターンが多いです。

また、外国人雇用採用サービスセンターにおいても農業分野の特定技能1号を受け入れたい企業に対して支援を行っています。

SMILEVISAでも漁業分野の特定技能1号のご紹介を行っています。お気軽にお問い合わせください。

漁業の特定技能・よくある質問と回答

特定技能1号_漁業

質問①職場が人手不足なので、特定技能外国人に漁業と養殖業、両方の業務に従事させたいですができますか。

【回答】

両方の業務に従事させることは可能です。
通常は、受験した区分の業務に従事することになりますが、両方の試験を受けて合格した場合は両方の業務に従事することが可能です。
技能実習から特定技能に移行する場合は、移行可能な業務区分内の業務にしか従事することができませんが、技能実習とは異なる区分の試験に合格することで両方の業務に従事することが可能になります。

質問②なぜ、農業と漁業は派遣形態を認めているのですか。

【回答】

農業及び漁業については、野菜、果物や魚種や産品によって繁忙期と閑散期の差が大きく、繁忙期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といったニーズがあり、これに対応するためには、派遣形態を認めることが必要不可欠と考えられます。

特定技能の自社支援、書類作成の効率化を始めませんか?

以上、漁業分野で特定技能外国人を受け入れる方法について解説しました。特定技能を受け入れるための手続きは煩雑で、大きな手間がかかってしまいます。

SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。

自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!


監修:川村 敦
大学時代にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

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