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みなさん、こんにちは。SMILEVISAです!
日本は他国との間に「二国間協定」を結んでいるのですが、2021年1月に新しくインドも対象国となりました。「二国間協定」はインドだけでなく、ネパールやフィリピンなどのアジア諸国と多く結ばれており、人材が受け入れやすくなっています。
この二国間協定の内容は国ごとに異なります。そのため、日本の企業が特定技能外国人を受け入れる場合、国ごとに異なる手続きが必要です。
そこで今回は、インドから特定技能を受け入れる場合の手続きについて解説していきます。
まずは採用ルートを決める
インドから特定技能を受け入れる場合、採用ルートは主に次の2つです。
- インドに住んでいるインド国籍の方を受け入れる
- 日本に住んでいるインド国籍の方を受け入れる
どの採用ルートを選ぶかによって、必要な手続きは異なります。それぞれの場合の手続き方法を詳しく見ていきましょう。
インドに住んでいるインド国籍の方を受け入れる場合
1.企業が求人活動をする
まず企業は求人活動を行いましょう。
インドに住んでいるインド国籍の方を採用する方法は、次の2つです。
・直接インドに住んでいるインド国籍の方を採用する
・送出機関から人材提供を受ける
インドでは、送出機関の利用は任意となっているため、送出機関を通さずに直接インド国籍の方を採用しても問題ありません。もちろん、送出機関から人材提供を受けて、インド国籍の方を採用することも可能です。
2.企業と就労予定のインド人の間で雇用契約を締結する
採用したいインド人が見つかった場合、企業と就労予定のインド人の間で特定技能に係る雇用契約を締結します。
3.企業が在留資格認定証明書の交付申請をする
雇用契約の締結後、企業は地方入出国管理局へ、特定技能に係る在留資格認定書の交付申請の手続きを行います。
在留資格認定書が発行された後、企業は就労予定のインド人に在留資格認定書の原本を郵送します。
原本は就労予定のインド人が手続きをする際に必要となるため、忘れずに郵送するようにしましょう。
4.就労予定のインド人が査証発給申請をする
就労予定のインド人は、企業から郵送された在留資格認定書の原本を在インド日本国大使館へ提出し、特定技能に係る査証発給申請を行います。
その後、査証を受け取ったインド人は出国準備へと移ります。
5.インド人が特定技能外国人として入国し、就労開始
上記の手続きが完了した後、出国したインド人は日本での上陸審査を受けます。
上陸条件に合っていると判断されれば上陸許可が下り、特定技能の在留資格を与えられ、就労開始となります。
6.eMigrateに任意で登録する
インド人と企業はインドの制度に基づき、インド政府が管理するeMigrateへオンラインで登録することが出来ます。
eMigrateとは、海外へ労働者を派遣することを目的とした、インド政府が管理しているシステムのことです。ただし、登録は任意であり、義務ではありません。
日本に住んでいるインド国籍の方を受け入れる場合
1.就労予定のインド人と雇用契約を締結する
企業は、特定技能外国人として採用したいインド人の候補を探しましょう。
就労予定のインド人が見つかった場合、企業と就労予定のインド人の間で、特定技能に係る雇用契約を締結します。
2.インド人が在留資格許可申請をする
既に日本に住んでいるインド国籍の方は、特定技能外国人として就労するために在留資格の変更をする必要があります。
雇用契約の締結後、対象のインド人は地方入出国管理局に特定技能への在留資格許可申請を行います。
在留資格が変更されれば手続きは完了となります。
参考:出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」より
まとめ
今回はインドから特定技能を受け入れる場合の手続きについて解説しました。
インドに住んでいるインド国籍の方を特定技能外国人として受け入れる場合、他の国籍の特定技能外国人と同様に、在留資格認定書交付の手続きなどが必要となります。
日本に住んでいるインド国籍の方を受け入れる場合でも在留資格変更許可の手続きなど、様々な手続きを行わなければなりません。
ただし、インドに関しては特定技能外国人を受け入れる場合、インドの制度上、インド政府が認定した送出機関の利用は任意であり、必ずしも利用しなければならないという訳ではありません。手続きの流れを把握し、漏れがないようにしましょう。
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※本記事は現時点(2023 年3月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。