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みなさんこんにちは、SMILEVISAです!
特定技能外国人が働くことができる業種では、それぞれの分野ごとに専門の協議会が設置されています。そして、特定技能外国人を受入れるためには、協議会への加入が条件となっています。
初めて特定技能外国人を受入れる場合に、
「協議会とは何なのか?」
「加入方法は?」
「受入れ企業は何をすればいいのか?」
など、さまざまな疑問点を持つ人も多いのではないでしょうか。
今回は、特定技能の自動車整備分野の協議会について、申請方法や注意点などの知っておくべきポイントを解説していきます。
自動車整備分野の協議会の疑問点を解消し、特定技能外国人の受入れ準備を始めましょう。
特定技能の自動車整備分野とは?
初めに、特定技能の自動車整備分野とはどのような業務を行うのか確認しておきましょう。自動車整備分野で働く特定技能外国人は、下記の業務を行うことができます。
- 日常点検整備
- 定期点検整備(ステアリングやブレーキなどの道路運送車両法に基づく法定点検整備)
- 分解整備(エンジンやブレーキなどの部品を取り外して行う整備)
- 特定整備または特定整備に付随する業務
自動車整備分野の特定技能外国人は、これらの整備を一人で行えるレベルであることが求められます。
重要な人材である特定技能外国人を適切に受入れていくために、受入れ企業は協議会に加入してさまざまな取り組みを行っていきます。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
自動車整備分野の協議会とは?
自動車整備分野の協議会は「自動車整備分野特定技能協議会」と呼ばれています。協議会では特定技能外国人を適切に受入れていくために、協議会の構成員が情報を共有し、必要な活動をしていきます。
それでは自動車整備分野の協議会について、下記の項目を詳しく解説していきます。
- 協議会の目的・役割
- 自動車整備分野の協議会の協議内容
- 協議会の構成員
- 協議会の構成員が守るべきこと
- 協議会の開催頻度
自動車整備分野の協議会の目的・役割は?
協議会の目的は、次の2つです。
- 特定技能外国人の適正な受入れ及び保護
- 各地域の特定技能外国人が必要な特定技能外国人を受入れるため、構成員がお互いに連絡をとり必要な措置をしていく
これらの目的を達成するために、協議会では下記の活動を行います。
- 特定技能外国人の受入れ制度の趣旨や優良事例の周知
- 受入れに関する人権上の問題等への対応策の検討
- 受入れ企業が支援義務を果たせない場合(倒産時など)の特定技能外国人に対する転職支援
- 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
- 地域別の人手不足の状況の把握・分析
- 人手不足をふまえて大都市圏への集中回避に関する対応策の検討・調整(場合によっては大都市圏での受入れや引き抜きの自粛要請)
- 受入れ企業及び登録支援機関が構成員であることの証明
- その他、目的を達成するために必要な情報・課題の共有・協議等
自動車整備分野の協議内容は?
それでは自動車整備分野の協議会で、実際に話し合われた内容を確認しておきましょう。
自動車整備分野の協議会では、下記の内容について報告・協議されています。
- 特定技能外国人の運用状況
- 自動車整備分野特定技能評価試験について
- 外国人の方の預貯金口座・送金利用について
- 自動車整備業における人材不足の状況把握に関するアンケート調査報告
など
受入れ企業は具体的な協議内容を知っておくことで、どのような協力をすればいいのかイメージしやすいかと思います。
自動車整備分野の協議内容についての詳しい資料は国土交通省HPのこちらのページで公表されていますので、チェックしてみてください。
自動車整備分野の協議会の構成員は?
自動車整備分野の協議会は、下記の構成員によって協議されています。
- 有識者
- 自動車整備分野に関する受入れ企業
- 自動車整備分野に関する登録支援機関
- 自動車整備事業者団体
- 試験実施機関(一般社団法人日本自動車整備振興連合会)
- 警察庁
- 法務省
- 外務省
- 厚生労働省
- 国土交通省
構成員は、協議会の活動に対して必要な協力を行います。
協議会の構成員が守るべきこと
自動車整備分野の協議会の構成員は、特定技能外国人に関する下記の事項を守らなければなりません。
- 特定技能外国人の個人情報やその他の重要な情報を適切に保護していく
- 出入国管理及び難民認定法その他の法令を守る
- ほかの機関に雇用されている特定技能外国人の引き抜きを行わない
- 場合により、協議会による大都市圏での受入れ自粛要請に従う
- 外国人自動車整備技能実習評価試験(専門級)に合格していないなど、技能を満たしていない特定技能外国人を雇用しない
- 協議会の定める届け出を適切に実施している
- 協議会の行う調査に対して必要な協力を行う
協議会はいつ開催されている?
協議会は原則として3か月に1回以上、事務局によって招集・開催されます。また、事務局の判断によって、書面などの簡単な方法で開催することもできます。ただし、年に1回以上は簡単な方法ではない協議会を開催することとされています。
協議会の開催にあたっては構成員によって協議が行われますが、事務局が必要であると認めたときは、構成員以外も出席して説明や意見を述べることがあります。
自動車整備分野の協議会加入の流れは?必要な手続きをチェック!
自動車整備分野の協議会に加入する前の条件として、まずは受入れ企業が地方運輸局長から認証を受けている事業所でなければなりません。
運輸局による認証を受けていることの確認ができたら、さっそく協議会加入に必要な「入会届出書」を準備しましょう。
ステップ①入会届出書の記入
受入れ企業が協議会に加入するには、第1号様式の「自動車整備分野特定技能協議会入会届出書兼構成員資格証明書」と、別表第1の「自動車整備分野特定技能協議会遵守事項」の提出が必要です。
※必要な書類については、国土交通省HPのこちらのページよりダウンロードできます。
まずは、こちらの協議会第1号様式「自動車整備分野特定技能協議会入会届出書兼構成員資格証明書」について解説します。
国土交通省|自動車整備分野における「特定技能」の受入れより引用
記入内容は下記の通りです。
- 受入れ企業の名称
- 代表者の氏名
- 受入れ企業の所在地
- 受入れる工場の名前・認証番号
- 委託予定の登録支援機関名(支援のすべてを委託する場合)
- 受入れる外国人の入国予定日(特定技能としての雇用開始日)
- 国籍・人数
- 担当者の氏名・電話番号・メールアドレス
- 証明書の交付方法(郵送または受け取りに行くか、どちらかに〇をつける)
書類の下部にある確認欄は協議会事務局がチェックしますので、記載する必要はありません。
入会届出書が記入できたら、別表第1「自動車整備分野特定技能協議会遵守事項」を記載しましょう。こちらの別表は、協議会に関して受入れ企業が守るべき6つの項目が記載されています。項目内容に同意するものとして、
- 受入れ企業名
- 代表者名
- 記載した日付
を記載してください。これで書類の準備は完了です。
ステップ②入会届出書の提出
記入漏れや内容に間違いがないか確認できたら、入会届出書と別表を併せて事務局へ提出します。
協議会の事務全般は「国土交通省自動車局整備課」が行いますが、円滑な運営のために地方運輸局及び沖縄総合事務局を地方窓口としています。
協議会の加入申請書は、受入れ企業を管轄する地方運輸局に持参または郵送で提出しましょう。郵送の場合は、提出する際に返信用封筒を添付してください。
地方運輸局は、下記のように設置されています。
- 北海道運輸局 自動車技術安全部整備・保安課
- 東北運輸局 自動車技術安全部整備・保安課
- 北陸信越運輸局 自動車技術安全部整備・保安課
- 関東運輸局 自動車技術安全部整備課
- 中部運輸局 自動車技術安全整備課
- 近畿運輸局 自動車技術安全部整備課
- 中国運輸局 自動車技術安全部整備・保安課
- 四国運輸局 自動車技術安全部整備・保安課
- 九州運輸局 自動車技術安全部整備課
- 沖縄総合事務所 運輸部車両安全課
詳しくは国土交通省HPのこちらのページ「地方運輸局送付先一覧」で確認できます。
申請について分からない部分があれば、各運輸局に問い合わせましょう。
ステップ③構成員資格証明書の交付
提出した入会届出書の内容に不備がなければ、協議会事務局より構成員資格証明書が発行されます。構成員資格証明書の交付をもって、協議会の加入手続きは完了となります。
協議会の構成員であることの証明書は、2回目に特定技能外国人を受入れる際に提出が必要です。なくさないように大事に保管しておきましょう。
自動車整備分野の協議会はどのタイミングで加入すればいい?
自動車整備分野で初めて特定技能外国人を受け入れる場合、令和6年6月15日からは、在留申請の際に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要となりました。そのため、在留申請を行う前に協議会加入が必要となります。
※令和6年6月14日より前に入管に申請をする際、入国後4か月以内に「特定技能外国人の協議会の構成員となる旨の誓約書」の提出が必要です。
協議会の加入後は、協議会や国土交通省に対して必要な協力を行います。加入後に必要な協力を行わない場合も、特定技能外国人の受入れができなくなりますので注意してください。
自動車整備分野の協議会にかかる費用や所要時間は?
自動車整備分野の協議会は、現在のところ入会費用や入会後の費用はかかりません。
協議会加入にかかる所要時間ですが、申請件数が少ない場合は比較的早く手続きが完了します。ただし、申請時期や申請件数によっては通常よりも時間がかかることがありますので、余裕を持って手続きを済ませましょう。
登録支援機関に委託していても、協議会の加入が必要?
登録支援機関に特定技能外国人の支援の全部を委託する場合は、受入れ企業だけでなく登録支援機関においても協議会への加入が必須となります。
登録支援機関の協議会加入については下記の2つの書類の提出が必要です。
- 協議会第2号様式「協会入会届出書兼構成員資格証明書」
- 別表第1「遵守事項」
自動車整備分野の協議会加入の注意点
協議会加入に必要な条件を満たしているか確認しておきましょう
自動車整備分野の協議会に加入するには、加入申請書にも確認欄があるように下記の条件を満たしていなければなりません。
- 認証を受けている事業所であり、現時点で認証の取消し処分の予定がない
- 協議会別表第1の遵守事項について提出している
- 支援の全部を委託する場合は、登録支援機関が協議会の構成員または入会届出済みである
これらの条件を満たしていないと協議会に加入できないので、事前に確認しておきましょう。
書類の記入方法や提出方法を確認しておく
入会届出書は複雑な内容のものではありませんが、初めての場合は記入から提出まで時間がかかることもあるかと思います。協議会の加入期限に間に合わなくなるとスムーズな受入れができなくなりますので、余裕を持って申請しましょう。
事前に記入方法や提出方法を確認し、準備しておくことも大切です。
協議会加入の手続きは早めに済ませましょう
以上、自動車整備分野の協議会について解説しました。
受入れ企業が協議会に加入するためにはいくつかの条件があります。条件を満たしていることを確認したうえで、協議会加入の手続きを行いましょう。
提出したあとに不備があると、協議会の加入までに時間がかかってしまいます。記入内容に間違いがないかよく確認し、スムーズに加入手続きを済ませましょう。
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※本記事は現時点(2024年7月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。