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みなさんこんにちは!
SMILEVISAです。
建設分野で自社支援にて特定技能を受け入れる際に必要となる流れについては、以前こちらの記事(【完全版】特定技能を自社支援で受け入れる完全マニュアル【2023年最新】)で解説しました。
今回の記事では、受け入れ前に必要となる建設特定技能受入計画の認定申請についてわかりやすく解説していきます。
この認定申請は、新規で特定技能を受け入れる場合は必須となりますので必ず手続きを終わらせてから受入れを行うようにしましょう。
建設特定技能受け入れ計画の認定申請とは?
特定技能を建設分野で受け入れる際、建設分野の受け入れ企業は、特定技能の「受入計画」を作成し、国土交通大臣による審査・認定を受けることが求められています。
この「受け入れ計画」の認定については、国土交通省が特定技能外国人の受入れをする企業に対し、本当に適正な受け入れができるかどうかをチェックするための最初の関門のようなものになります。
ここで定められた書類を提出することになりますが、郵送ではなくオンラインにて国土交通大臣に認定申請する流れになります。申請方法については、このブログの後半にて詳しく記載をしています。
また、受け入れ計画を認定してもらうためには、下記の条件を満たす必要があります。
受入計画の認定基準
- 受入企業が建設業法第3条の許可を受けている
- 受入企業及び1号特定技能外国人が建設キャリアアップシステムへの登録している
- 特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入、またはJAC傘下の団体への加入と、当該法人が策定する行動規範を遵守している
- 特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上、安定的な賃金支払い、技能習熟に応じた昇給がある
- 賃金等の契約上の重要事項の書面での事前説明(外国人が十分に理解できる言語)がある
- 1号特定技能外国人に対し、受入れ後、国土交通大臣が指定する講習または研修を受講させること
- 国、もしくは適正就労監理機関による受入計画の適正な履行に係る巡回指導を受けること
以上の条件を満たしている必要があるため、まずはこの条件をクリアできるかどうか、受入れ企業は確認しておきましょう。
ちなみに、条件2の建設キャリアアップシステムへの登録については、こちらの記事(【特定技能/建設分野】建設キャリアアップシステムとは?登録方法についても解説!)で詳しく解説しています。
また、7の巡回指導とは、JACから委託を受け、FITSが全ての受入企業に対し、原則として1年に1回以上、巡回を実施します。外国人の適正な就労環境確保のため、企業は、巡回指導を受入れる
義務があります。巡回指導の結果は、国土交通省とJACに報告されます。
建設特定技能受け入れ計画の認定申請の提出書類は?
受け入れ計画の認定申請には、下記の書類の提出が必要です。
特定技能外国人の受入れ企業に関する書類
①登記事項証明書(申請者が法人の場合。3か月以内に発行されたもの)又は住民票(申請者が個人事業主の場合)
②建設業許可証(有効期間内のもの)
※特定技能外国人に従事させる業務と、取得している許可業種について一致していなくても問題ありません
③常勤職員数を明らかにする文書として、社会保険加入の確認書類(日本年金機構発行の厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書と、その後に加入した方の標準報酬決定通知書。氏名と標準報酬月額が分かる書類)
※氏名の横に、技能実習生は「実」、外国人建設就労者は「建」、その他在留資格は在留資格の記載をします。
※申請時点で退職されている方には氏名の上に取消線を、パートタイム労働者等の短時間労働者には「パ」を、非常勤役員には「非」をつけて下さい。
※被保険者整理番号にのみマスキングをしてください。
※日本人との報酬比較にも使用するため、標準報酬決定通知書の写しには被保険者整理番号を除きマスキングはしないでください。
④建設キャリアアップシステムの事業者 ID を確認する書類
下記のAかBいずれかを提出します。
A. はがき「事業者情報登録完了のおしらせについて」
B.建設建設キャリアアップシステムより配信されるメール「事業者情報新規登録完了「事業者 ID」のおしらせ」
※建設キャリアアップシステムのパスワードはマスキングすること
⑤特定技能外国人受入事業実施法人((一社)建設技能人材機構。以下「JAC」という。)に加入していることを証する書類
下記のAもしくはBを提出します。
A .JAC に賛助会員として加入している場合:JAC が発行した会員であることを証する書類
B. 所属する建設業者団体が JAC に正会員として加入している場合:当該所属団体が発行した会員であることを証する書類(JAC 正会員名がこの書類に記載されていない場合は JAC 正会員との関係を示す資料も添付)
※各団体ごとに、国土交通省へ提出する会員証の様式が定められています。 申請前に、各団体にお手持ちの会員証で特定技能の認定が受けられるか、必ずご確認ください。
適正な就労環境の確保に関する書類
⑥ハローワークで求人した際の求人票
※申請日から直近1年以内。建築/土木/ライフライン・設備の作業員であって特定技能外国人と同じ職種の作業員の募集であること。求人を出していない場合は、新しく求人を出してその求人票を提出すること。
⑦同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
※国土交通省ホームページから参考様式のダウンロードが可能です
⑧就業規則および賃金規程
※労働基準監督署に提出したもの。常時 10 人以上の労働者を使用していない企業かつ、これらを作成していない場合には提出不要です
⑨ 同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近1年分。賞与を含む)
※同等の技能を有する日本人がいない場合、比較対象日本人の賃金台帳
※比較対象日本人がいない場合、特定技能外国人の報酬額を決定した根拠となる書類
⑩同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書等。様式任意)
⑪時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届。有効期限内のもの)
⑫変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー(有効期限内のもの)
※こちらは変形労働時間制採用の場合のみ、提出します。
※労働基準監督署に提出し、受理印のある有効期間内のものを添付してください。
⑬雇用契約に係る重要事項事前説明書(告示様式第2)
※全員分が必要です。相手方が十分に理解することができる言語(母国語等)の併記が必要。雇用契約前に必ず提示して本人直筆のサインが必要です。
※国土交通省ホームページから参考様式のダウンロードが可能です
⑭建設キャリアアップシステムの技能者 ID を確認する書類
※申請時点で技能実習生等の雇用関係がある場合は、建設キャリアアップカード
以上となります。申請の画面で1号特定技能外国人リスト(特定技能外国人に関する事項)を入力がありますので、情報について事前に把握しておきましょう。
認定申請は書類の数が多いため、特定技能外国人の受入れが決定したら早めに準備を始めるようにしましょう。
申請方法と注意点は?
申請方法と注意点
定められた書類を用意し、オンライン申請画面にアップロードします。書類ははスキャンして PDF 化するか、写真に撮って JPEG 化してからアップロードすればOKです。
提出時の注意点として、PDFにした書類については複数の書類を1つのPDFファイルにしないようにしてください。1書類1ファイルで保存し、タイトルには何の書類かわかるように明記して保存します。
( 例:SMILE TARO 重要事前説明書等)
申請ステップ
まずは「外国人就労管理システム」にアクセスします。
- 仮登録 をします。はじめて計画を申請する場合、「利用者仮登録」からログインIDとメールアドレスの仮登録を行ってください。 (※必ず企業のメールアドレスを使用しましょう)
- 本登録をします 。仮登録時に登録したメールアドレスに送付される仮パスワードを使って利用者本登録へ進み、パスワードの設定を行ってください。
- 建設業の許可番号を記載例のとおりに全て全角で入力します。認定前にパスワードを忘れたときの再設定に使用するため、必ず間違いがないように入力しましょう。
外国人就労管理システムに新規登録が出来たら、本登録したIDとパスワードでログインしましょう。メニュー画面から「新規申請」に進みます。その後の詳細な入力については、国土交通省のこちらのページにある資料「◆申請の手引き〇新規申請」から確認することができます。
特定技能外国人が就労開始したら受入報告を行います
建設特定技能受入計画の認定を受け、無事特定技能外国人が就労を開始してから1か月以内に「受入れ報告」を行う必要があります。認定計画同様、受入報告についてもオンラインにで申請となります。受入れ報告については、下記の必要書類をアップロードすれば完了となります。
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)カードの写し
※申請時に未登録の場合。CCUSの登録に時間を要する場合には、差し当たり以下でも可) - 建設キャリアアップシステム(CCUS)への申請を行ったことを証する書類もしくは、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録に時間を要する旨を記した理由書(様式任意)
また、特定技能外国人ごとに以下の情報も入力が必要です。あらかじめ用意しておきましょう。
- 在留カード番号
- 在留期間満了年月日
- CCUS技能者ID
- 上陸年月日(※入国した日。建設就労者受入事業等からの継続で在留資格切替えの場合、元の在留資格での入国日。)
- 特定技能従事開始年月日
詳細な入力方法については、国土交通省のこちらのページにある資料「◆申請の手引き〇受入報告」から確認することができます。
建設特定技能受入計画の認定申請で注意すべきポイントは?
①特定技能外国人が脱退一時金取得のために退職し、再雇用する場合も新たな計画の認定が必要です
外国人が退職する場合は、国交省の外国人就労管理システムに「退職報告」を行います。
なお、特定技能外国人が脱退一時金取得等のため一度退職・出国し、退職前と同じ会社で就労をする場合も、同様に国交省の外国人就労管理システムに「退職報告」を行う必要があります。その場合には、日本へ戻ってきた際に計画期間について新たな計画の認定を受ける必要があります。
※新たな計画の認定を受けない限り就労を開始することはできませんので注意が必要です。
②申請から認定までは最短でも約2ヶ月かかります
申請から認定までは1か月半~2か月かかりますが、申請状況や提出した計画の内容によって変動することもあります。書類に不備などがあった場合はこの期間が長くなり、不備がなければ短縮される可能性もありますので書類作成の際は間違いのないよう必要事項を記入しましょう
すでに提出した受入計画に変更があった場合はどうすればいい?
すでに認定を受けている受け入れ計画について変更点があった場合は、「変更申請」か「変更届け出」
を行う必要があります。変更した点がどちらに該当するかについては下記の通りです。
変更申請が必要なケース
1.雇用の根幹に関わる事項の変更
・基本賃金の総額が減少する場合
・所定労働時間が増加する場合
・昇給に関する変更のうち、不利益変更になるもの
・従事すべき業務の内容のうち、業務区分の変更
2.受入の根幹に関わる事項の変更
・受入人数
・受入期間
・受入れる外国人に関する事項
・常勤職員数
3.その他の重要事項の変更
・所属団体の変更
・申請者の本店所在地
・建設業の許可番号、許可期間
・建設キャリアアップシステムの事業者ID
変更届出が必要なケース : 上記以外の変更
例えば、特定技能所属機関の連絡先、建設キャリアアップシステムの技能者ID等の変更といった軽微なものが対象となります。
詳細な入力方法については、国土交通省のこちらのページにある資料「◆申請の手引き / 〇変更届出」から確認することができます。
また、外国人の退職や、申請を取り下げる際についてもシステム上から登録をします。詳細については国土交通省のこちらのページにある資料「◆申請の手引き/〇外国人の取下げ」から確認することができます。
受入れの特定技能外国人を追加したい場合はどうしたらいい?
特定技能外国人の受入人数を追加したい場合は、外国人ごとに下記の資料が必要になります。これらの必要書類をスキャンしてPDFにするか、JPEG形式にて保存し、変更申請を行いましょう。
出典:国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」より
- 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
- 同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近 1 年分。賞与を含む)
- 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書等。様式任意)
- 特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し(全員分)
- 雇用契約に係る重要事項事前説明書(告示様式第2)(全員分)
- 建設キャリアアップシステムの技能者 ID を確認する書類(全員分)
また、省略が可能な書類としては下記となります。
- 同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近 1 年分。賞与を含む)
- 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書等。様式任意)
こちらの書類については、下記の条件全てに当てはまっていれば省略が可能です。
(1)既に認定された特定技能外国人と、今回の申請対象者の職種・経験年数・保有資格が全て同一である
(2)既に提出済みの比較対象日本人と今回作成した比較対象日本人が同一人物である
(3)既に提出済みの賃金台帳が、今回の申請時でも直近のものである
より詳細な手順については、国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」より確認が可能です。
建設分野の特定技能受入れは早めに準備をしましょう
以上が、建設分野で特定技能を受け入れる際の受入計画の認定申請についての解説でした。認定申請は書類が多く、非常に煩雑な手続きとなりますので十分気を付けて申請をするようにしましょう。
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※本記事は現時点(2023 年4月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。