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みなさん、こんにちは。SMILEVISAです!
2019年4月から開始された特定技能の制度を利用して、日本で特定技能外国人として働く外国人が増えています。
特定技能外国人として働くためには、特定技能の在留資格が必要です。
しかし、特定技能の在留資格には期限があり、在留期限が迫っている場合は、在留期間の更新許可を申請しなければなりません。
そこで今回は、特定技能の在留資格における在留資格更新許可申請書の記入例や、注意点を解説していきます。
そもそもの特定技能の在留期間は?
特定技能は1号と2号の2種類があり、2号は熟練した技能が必要な業務に従事する外国人向けの在留資格となっています。特定技能の在留期間は、1号か2号なのかで異なります。
特定技能1号の在留期限は1年、6ヶ月ごともしくは4ヵ月ごとに与えられ、在留期間は通算で上限5年までとされています。一方、特定技能2号の在留期限は3年、1年もしくは6ヶ月となっており、上限はありません。→特定技能2号についてはこちらの記事でご紹介しています
現在の在留資格、在留期限が満了する前に在留期間更新許可申請を必ずしなければならないため、在留期限を必ず確認するようにしましょう。
「在留期間更新許可申請」とは?
在留期間更新許可申請書とは、在留期間更新許可申請をする際に必要な書類の1つです。
ここでいう「在留期間更新」とは、すでに現在、在留資格を持って日本に在留している外国人が、在留資格を変更せずに、与えられた在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に申請します
つまり、特定技能1号の在留資格を持っているとしたら、その特定技能1号の資格をそのまま更新を希望する場合に行う申請ということになります。特定技能の在留資格は半年~数年で必ず更新時期が来るため、さらに日本で特定技能として働きたいと希望する場合は手続きが必要です。
在留期間更新許可申請書に記入するのは特定技能外国人本人の情報だけでなく、受入れ機関に関する情報や、どのような契約で働いているかなども記入しなければなりません。
在留期間更新許可申請自体は、以下の流れで進めていきます。
- 在留資格更新申請に必要な書類を揃える
- 出入国在留管理庁へ提出する
- 審査終了後に、新しい在留カードを受け取って完了
これだけ見るとカンタンに感じますが、①の在留資格更新申請の書類の準備に時間がかかるため、余裕をもって1~2か月前には完了するようにしておきましょう。
それでは具体的に書類の記載方法についてご紹介します。
在留資格更新申請に必要な書類は?
まずは、在留資格更新申請に必要な書類を見ていきましょう。
必要な書類についてはこちら(在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁 )在留期間更新許可申請)より確認が可能です。
在留期間更新許可の申請をする際の必要書類は、特定技能外国人本人か、法定代理人もしくは取次人が直接入出国在留管理庁へ提出しに行く必要があります。在留資格更新については、郵送で申請することはできないので、注意しましょう。
→取次人については、こちら記事(【特定技能受入れ企業向け】特定技能の申請業務を本人の代理で行う申請等取次者とは?手続きの方法も解説)で紹介しています。
ケース別!在留期間更新許可申請書の記入方法
在留期間更新許可申請書の記入内容は、雇用形態などによって異なります。
ここでは、在留期間更新許可申請書の記入例と合わせて、ケース別に解説していきます。
ちなみに在留期間更新許可申請書は、出入国在留管理庁のHPからダウンロード可能です。
→ダウンロードはこちら(在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁 在留期間更新許可申請)
どのケースも共通して記入が必要な内容
在留期間更新許可申請書の記入内容は、雇用形態などによって異なりますが、いずれの場合も下記内容は共通して記入が必要となります。
- 特定技能外国人の国籍、生年月日、氏名、性別
- 配偶者の有無、職業
- 母国での居住地
- 日本での住所
- 電話番号
- パスポートの番号と有効期限
- 現在の在留資格と在留期間、在留期間の満了日
- 希望する在留期間、在留期間を更新する理由
→更新理由は「1号特定技能外国人として働くため」などでOKです
- 日本国内外問わず、犯罪を理由に処分を受けたことの有無
→軽微な犯罪や、交通違反なども含みます。
- 在日親族や居住者の有無
→日本に滞在している家族や親族がいる場合は、必ず記入します。記入が漏れているケースが多いため、必ず受け入れ企業の担当者は外国人に確認を取りましょう。
また、在留期間更新許可申請書は外国人本人の写真を貼付して提出する必要があります。貼付する写真には、下記のような規定があります。
- 写真のサイズは縦4㎝、横3㎝
- 特定技能外国人のみが、はっきりと映っているもの
- 無背景
- 在留期間更新許可申請書を提出する6ヶ月以内に撮られたもの
- 写真の裏面には特定技能外国人の氏名を記載
貼付した写真が規定を満たしていない場合、写真の撮り直しが求められるため、必ず規定を確認しましょう。前回の在留資格申請で使用した写真をそのまま使う方が時々見られますので、必ず新しいものに変えるようご注意ください。詳細はこちらより確認が可能です。→(提出写真の規格 | 出入国在留管理庁 )
技能実習2号を良好に修了or 技能水準、日本語能力水準を試験で証明するケースにより記入方法が異なります
特定技能の資格を得るためには、2つの方法があります。
一つは、特定技能の試験と日本語試験を受験し、合格するケース。そして2つ目は、技能実習2号を良好に修了するケースです。どちらかのルートで特定技能資格を申請するかにより、書類の記載方法が異なるため、ケースごとに解説します。
①技能水準、日本語能力水準を試特定技能試験で証明するケースの記入内容
まずは、下記内容を記入していきます。
・企業の名称、住所、電話番号
・外国人の技能水準
・外国人の日本語能力
外国人の技能水準と日本語能力は、合格した試験による証明となります。そのため、特定産業分野の業務区分別に定められている試験のうち、合格した試験名を記載しましょう。
最後に、下記内容を記入して、完了となります。
・在留期間更新許可申請時の、外国人の通算在留期間(過去の在留歴を含む)
通算在留期間の項目は、特定技能1号での在留を希望する場合のみ、記入が必要です。また、技能実習2号の修了について記載する欄がありますが、試験により技能水準などを証明するケースであれば、記載する必要はありません。
②技能実習2号を良好に修了しているケース
次に、技能実習2号を良好に修了しているケースの記入内容を見ていきましょう。
まず、下記内容を記入していきます。
・企業の名称、住所、電話番号
・外国人の技能水準
・外国人の日本語能力
外国人の技能水準と日本語能力の項目については、「技能実習2号を良好に修了」とします。
続いて、下記内容を記入していきます。
- 良好に修了した技能実習2号の職種や作業内容
- 在留期間更新許可申請時の、外国人の通算在留期間(過去の在留歴を含む)
通算在留期間の項目については、特定技能1号での在留を希望する場合のみ、記入が必要です。
技能実習生ルートもしくは技能試験合格ルートでの記載が終わりましたら、次に、下記内容を記入します。
- 特定技能雇用契約にかかわる保証金の徴収や財産管理、違約金などの支払い契約の有無
→特定技能外国人に対し、逃亡を防ぐための保証金や規則を破ったときの罰金などを課すことは禁止されています。
- 特定技能雇用契約にかかわる申し込みの取次、外国での活動準備における外国機関への費用の支払いがある場合は、額や内訳を理解して合意しているか
- 国籍や住所のある国で定められている、日本での活動をする際に守るべき手続きをしているか
→不法入国や不法滞在などは違法行為です。
- 日本で定期的に負担する費用がある場合、その対価を理解して合意しているか
→家賃や食費などの金額や内訳も説明し、合意を得ましょう。
- 特定技能2号で在留を希望する場合、技能実習によって習得した技能の移転を日本で努めるどうか
→2号特定技能外国人は、熟練した技能が求められます。
- 当てはまる特定技能産業分野で定められた基準がある場合、基準に適合しているか
- 外国におけるものも含んだ職歴
最後に、下記内容を記入して完了となります。
- 代理人が申請する場合、代理人に関する情報
→ここでいう代理人とは、自社で書類を作成する場合は受入れ企業の担当者になります。
- 外国人本人か代理人の署名と、在留期間更新許可申請書の作成日
次に、契約期間や労働条件などの詳細について下記の通り記入していきます。
- 特定技能外国人の氏名
- 雇用契約期間
- 従事する業務の特定産業分野、業務区分、職種
- 労働時間
- 特定技能外国人の月給と、特定技能外国人と同等の日本人の月給
- 給料の支払い方法
→口座振り込みか、手渡しかなどです。
- 外国人であることを理由に、日本人と異なる待遇があるか
→特定技能外国人は、同程度の業務に従事する日本人と同等か、同等以上の待遇でなければなりません。
- 特定技能外国人が一時帰国を希望した場合の有給休暇取得の有無
- 当てはまる特定技能産業分野で定められた基準がある場合、基準に適合しているか
- 雇用契約終了後、特定技能外国人が帰国する旅費が負担できない場合の支援の有無
→この帰国費用を確保するために、特定技能外国人の給料から差し引く行為は禁止されています。
- 特定技能外国人の健康状況や生活状況を把握できているか
職業紹介事業所がある場合、職業事業所に関する情報も記入します。派遣先について記入する欄がありますが、直接雇用のケースでは「なし」と記載しておきましょう。
もし、特定技能外国人を派遣する場合については、下記の通りに記入をします。(※2023年6月現時点では農業と漁業分野のみ)
次に、特定技能外国人を受入れる企業について、下記内容を記入します。
- 暴力団との関係の有無
- 外国人の活動内容に関する文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置いているか
- 特定技能雇用契約にかかわる保証金の徴収や財産管理、違約金などの支払い契約の有無
- 特定技能雇用契約が正しく実行されなかった場合、違約金などの支払い契約が締結しているか
- 1号特定技能外国人支援で必要な費用を、外国人に負担させていないか
→登録支援機関への管理委託費用を確保するために、特定技能外国人の給料から差し引いてはいけません。
最後に下記内容を記入して、完了となります。
- 労災保険加入などの措置があるか
- 特定技能雇用契約の継続体制が適切に行われているか
- 外国人に対して実際に給料がしっかり支払われたかの証明を資料として提出できるか
→口座振り込みの場合は、実際に口座にきちんと振り込まれているかなど、目に見えて確認できるかどうかです。
- 当てはまる特定産業分野で基準が定められている場合、その基準に適合しているか
- 支援責任者と支援担当者に関する情報
→支援責任者とは、支援担当者を監督する役職に当たります。
- 支援計画に関する確認
次に、下記内容を記入します。
- 海外の送出機関を含む情報の取次を行う相手がいる場合、取次機関に関する情報
→職業紹介事業者が仲介する際に、情報の取次を行う人がいる場合です。送り出し機関を利用した場合は記入しましょう。
- 特定技能外国人を受入れる企業に関する情報
続いて、特定技能外国人を受入れる企業や支援責任者などが適正かどうかを確認する項目を記入していきます。
続いて、下記内容を記入します。
- 暴力団との関係の有無
- 外国人の活動内容に関する文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置いているか
- 特定技能雇用契約にかかわる保証金の徴収や財産管理、違約金などの支払い契約の有無
- 特定技能雇用契約が正しく実行されなかった場合、違約金などの支払い契約が締結しているか
- 1号特定技能外国人支援で必要な費用を、外国人に負担させていないか
→特定技能外国人の給料から、登録支援機関への管理委託費用を確保するために差し引いてはいけません。
- 派遣先について
続いて、下記内容を記入します。
- 労災保険加入などの措置があるか
- 特定技能雇用契約の継続体制が適切に行われているか
- 外国人に対して実際に給料がしっかり支払われたかの証明を資料として提出できるか
→口座振り込みの場合は、実際に口座にきちんと振り込まれているかなど、目に見えて確認できるかどうかです。
- 当てはまる特定産業分野で基準が定められている場合、その基準に適合しているか
- 支援責任者と支援担当者に関する情報
→支援責任者とは、支援担当者を監督する役職に当たります。
- 支援計画に関する確認
最後に、下記内容を記入して、完了となります。
- 支援計画の内容
- 記入内容に間違いがないか、企業名と代表者氏名の記名
- 在留期間更新許可申請書の作成日
出典 在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp) 在留期間更新許可申請 在留期間更新許可申請書【記載例】
以上で、在留期間更新許可申請の書類作成は終了となります。申請書類の提出ルールについてはこちらの記事で詳しく説明しています。→【特定技能】在留資格申請時の書類の提出方法は?ルールや有効期限についても解説!
在留期間更新許可申請書を記入するときの注意点は?
在留期間更新許可申請書を記入する際、前回の申請時と雇用契約内容が変更している場合は指摘を受ける可能性があります。通常、変更点があった場合は変更の随時届け出が必要ですが、うっかり忘れていた場合などは理由書などを用意して説明するなど、必要に応じて行いましょう。
→随時報告(雇用契約の変更)についてはこちらの記事(【特定技能/随時届け出】特定技能の雇用契約の内容を変更した場合の届け出マニュアル)で解説しています。
また、そのほかの変更についても随時報告は必要になるケースがありますので、こちらの記事が参考になります。→【特定技能】随時届出とは?届出時期と提出書類について解説!
また、在留期間更新許可申請書作成後、提出するまでに記載内容に変更があれば、変更箇所をきちんと訂正しなければならないので注意が必要です。
在留期間更新許可申請書はケース別で記入内容が異なるので注意
今回は在留期間更新許可申請書の記入例や注意点を解説しました。在留期間更新許可申請書は、雇用形態などによって記入内容が異なるため、どのケースに当てはまるのかを確認した上で進めましょう。
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※本記事は現時点(2023 年6月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。