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みなさん、こんにちは。SMILEVISAです!
特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関は、特定技能外国人に適切な支援をすることが義務付けられています。特定技能外国人への支援を、登録支援機関に委託した場合、委託料や委託期間を明記した契約書に基づき、受入れ企業との間で支援委託契約が締結されます。
しかし、締結後に特定技能外国人への支援を手厚くするなど、契約内容を変更したいという特定技能所属機関も少なくありません。その場合は、支援委託の契約内容を変更することが可能です。そして、その旨を出入国在留管理局に届け出ることが義務付けられています。
今回は、支援委託契約の内容を変更した場合に、必要な手続きや届出について詳しく解説していきます。
届出が必要な支援委託契約の内容変更とは、どんな場合が当てはまる?
支援委託契約の内容の変更において、入管局に届出が必要となる場合は、下記の通りです。
- 特定技能外国人1名あたりにおける月額の委託料
- 委託契約期間
- その他
委託料は増減に関わらず、届出が必要です。委託契約期間も同様に、元々の契約内容より短くした場合でも、長くした場合でも委託契約期間に変更が生じれば届出が必要となります。ただし、支援内容の全てを委託していない一部委託契約の場合は、届出の対象にはなりません。
また、その他については委託料や委託契約期間の変更以外の事由が発生すれば記入をします。こちらはあくまで登録支援機関との契約内容の変更であり、支援計画の変更の届け出ではないため、混同しないように注意しましょう。支援計画が変更になった場合や、支援登録機関が変更になる場合は、下記の記事が参考になります。
- 【特定技能/随時届け出】支援委託契約を終了した&新しく別の登録支援機関と支援委託契約を締結したときの届出マニュアル
- 【特定技能/随時届け出】委託する登録機関を変更した場合の届け出マニュアル
- 【特定技能/随時届け出】支援計画の内容を変更した場合の届け出マニュアル
では、支援委託契約の内容を変更した場合、いつ、どのように手続きをすればよいのでしょうか。
支援委託契約の変更に必要な手続きや書類は?
支援委託契約の内容を変更した場合の届出は、登録支援機関と委託契約を締結しているとしても、特定技能所属機関が行う必要があります。
いずれの変更内容であっても、必要となる手続きや書類は同様です。支援委託内容に変更があった場合、必要な書類は下記の通りです。参考様式は出入国在留管理庁のこちらのページよりダウンロードができます。
- 支援委託契約の変更に係る届出書(参考様式第3-3-1号)
- 変更があった箇所を証明する書類
(例:・登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(参考様式第1-25号)
・契約内容の変更に伴い新しく締結した支援委託契約書 など)
こちらはあくまで参考様式なため、必ず使用しなければならないものではありませんが、届出内容の不備を防ぐためにも、可能な限り参考様式を使用して申請しましょう。
それでは必要な書類の記載方法を、それぞれ解説していきます。記入漏れがないように、確認しながら記入しましょう。
支援委託契約の変更に係る届出書(参考様式第3-3-1号)の記入方法
支援委託契約の変更に係る届出書(参考様式第3-3-1号)の記入項目を見ていきましょう。まず届出の対象となる特定技能外国人について、下記の情報を記入します。
・氏名
・性別
・生年月日
・国籍、地域
・住居地、在留カード番号
・特定産業分野、業務区分
次に変更内容について記入します。
支援委託内容を変更し、実際に適用された日付と、当てはまる変更事項にチェックを入れます。
変更事項が「その他」の場合は20文字以内で簡潔に記入し、変更内容の分かる資料を添付します。
変更事項に関しては、変更前と変更後の内容を明記しましょう。
最後に届出機関(受入れ企業)、登録支援機関に関する情報を記入します。署名欄がありますが、署名するのは届出を作成した受入れ企業の担当者です。作成年月日を記入する欄もあるので忘れないようにしましょう。
変更項目が複数ある場合や、外国人が複数になる場合についても、参考様式第3-3号(別紙)を利用します。
登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(参考様式第1-25号)の記入方法
登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(参考様式第1-25号)の記入項目を見ていきましょう。
・支援対象者の氏名
・登録支援機関の名称(登録支援機関登録簿に登録された氏名又は名称)
・登録支援機関通知書に記載されている、登録支援機関の登録番号
・契約年月日
・委託する支援業務に該当するかどうか
(1号特定技能外国人支援計画の場合、一部ではなく全てであること)
・特定技能外国人1名あたりにおける月額の委託料
・契約期間
・特定技能所属機関の名称、作成責任者の役職と氏名
支援対象者が複数いた場合は、支援委託契約の変更に係る届出書(参考様式第3-3-1号)の際と同様に、参考様式第3-3号(別紙)を利用します。
支援委託契約の変更は、いつどこに出せばいいの?
支援委託契約を変更した場合、14日以内に必要な資料を用意し、届け出る必要があります。
届出の対象となる特定技能外国人の指定書に記載されている、特定技能所属機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。
①窓口に持っていく場合
届出の対象となる特定技能外国人の指定書に記載されている、特定技能所属機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局の窓口に提出します。
ただし、空港支局は除かれるので注意しましょう。
窓口で提出する際には、必要な書類と併せて、身分を証明する文書等を提示する必要があります。
そのため、身分証等を忘れないように持っていきましょう。
②インターネット上で提出する場合
出入国在留管理庁電子届出システムを利用すれば、インターネット上で届け出ることが可能です。
事前の利用者情報登録が必要となりますが、書類を印刷する手間などが省けます。
③郵送で提出する
郵送の場合も窓口に提出する場合と同様で、届出の対象となる特定技能外国人の指定書に記載されている、特定技能所属機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局宛てに送付します。
送付の際には、封筒の表面に朱書きで「特定技能届出書在中」等と記載します。
身分を証明する文書等の写しを同封することも忘れないようにしましょう。
郵送の場合、14日内の消印ではなく、14日以内に地方出入国在留管理局に届いている必要があるため注意しましょう。
登録支援機関との支援委託内容を変更した場合は届出を忘れずに!
今回は、支援委託内容を変更した場合に必要な手続きや届出について解説しました。
支援委託内容を変更した場合の届出は、随時届出となります。
随時届出を怠ってしまった場合、特定技能外国人の受け入れが困難となってしまい、罰金や過料の対象となるおそれがあります。変更した日付から14日以内に必ず届け出るようにしましょう。
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※本記事は現時点(2023 年2月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。