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特定技能とは?その目的や対象分野は?
特定技能は、外国人の日本における就労資格の1つです。日本国内では人材の確保が難しい産業分野において、一定の専門性、技能のある外国人を受け入れることを目的として創設され、2019年4月より受け入れが開始されています。
外国人にとっては、日本において就労しながら技術を得ることができるということもあり、特定技能での就労を希望する人は多く、2023年6月末時点では特定技能1号での就労者は173,089人となっています。
参考:出入国在留管理庁 特定技能在留外国人数(令和5年6月末)
特定技能の対象分野は?
現在、特定技能の対象となっている分野は以下の12分野です。
前述したように、日本国内では人材の確保が難しい分野において特定技能外国人を受け入れています。
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
特定技能1号と2号の違い
特定技能は1号と2号があります。特定技能1号は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされているのに対し、特定技能2号は「熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。
つまり、特定技能2号のほうがより高度な知識・経験を求められるため、現時点(2023年10月)では特定技能2号を得ている外国人はほとんどおらず、1号が中心に運用されています。
特定技能2号は、在留期間が5年という上限がある1号に比べて在留期間の期限がなく、外国人の自由度が高いため、対象分野の拡大が期待されています。
1号と2号の主な違いは以下の通りです。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
在留期間 | 上限5年まで | 上限なし |
技能水準 | 試験等で確認 | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 試験等で確認 | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能 |
受入れ機関又は 登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
特定技能と技能実習の違いは?
では、技能実習と特定技能の違いは何でしょうか?
技能実習は実は特定技能と目的が異なり、「日本の技能、技術や知識を、開発途上国地域へ移転することによって、開発途上地域の経済発展に貢献する」ということを目的とした国際貢献の一環で1993年に創設された制度です。
1993年に始まった技能実習は、従事できる職種が細かく定められており、特定技能よりもさらに自由度が下がるなどの特徴もあります。
技能実習について詳しく知りたい方は「【外国人採用を考え始めた方へ】技能実習と特定技能の違いって?できる業務や給与の違いをわかりやすく解説」をご覧ください。
外国人が在留資格「特定技能」を得るためには?
外国人を特定技能で指定された産業分野にて雇用したい場合は、外国人人材が特定技能を取得できる人材であることをまず証明する必要があります。試験などの方法で必要な日本語水準と技能水準を満たしていることを示す必要があり、必要となる資格・試験は下記です。
必要な能力 | 証明方法 |
日本語水準 | 国際交流基金 日本語基礎テスト または 日本語能力試験(N4以上) |
技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
日本語試験については、国際交流基金日本基礎テストまたは日本語能力試験がどの分野でも活用されていますが、技能水準の試験については各分野で異なります。
詳しくは、自社で特定技能を受け入れる分野における出入国在留管理庁の運用要領をご確認ください。
特定技能外国人はどうやって採用する?
特定技能を採用する方法には、海外にいる外国人を日本に連れてくる場合、日本にいる外国人を採用する場合の2種類に大きく分けることができます。
海外にいる外国人を日本に連れてくる場合
海外にいる外国人を日本に連れてきて、特定技能外国人として採用したい場合は、上記で上げた日本語水準、技能要件を満たしていることを確認してから採用することで、日本へ連れてくることができます。
技能実習の場合は組合・送り出し機関経由の採用が一般的ですが、特定技能であれば、自社で直接雇用することもできます。ただし、自社だけで採用活動を海外でするのは難しいため、人材紹介会社を利用しての採用が一般的でしょう。
すでに日本にいる外国人を特定技能で雇用する場合
日本国内にいる外国人を特定技能で雇用する場合はいくつかの方法があります。
- 技能実習生から特定技能外国人へビザを切り替える
- 人材紹介会社から特定技能外国人を斡旋してもらう
- 現在アルバイトとして雇用している外国人を特定技能へ切り替える
- 特定技能外国人のマッチングサイトを利用する
すでに日本国内で働いている場合は要件を満たしていることが多いため、海外から雇用するよりは比較的容易になることが予想されます。
より詳しく知りたい場合は、下記の記事を参考にしてください。
特定技能の受け入れ方法の種類
外国人を特定技能で受け入れる場合には、必ず外国人への支援を行う必要があります。この支援は、企業の義務として特定技能外国人が職場やプライベートで安全・安心に過ごせるようにサポートしていくもので、どの企業も必ず行わなければなりません。
具体的には、定期面談や生活の支援、事前オリエンテーション、相談苦情対応などが支援内容となってきます。
とはいえ、自社で支援するのも簡単ではないため、特定技能では自社支援で受け入れる方法と、登録支援機関への委託を利用した受け入れ、の大きく2つの選択肢が用意されています。それぞれの違いを下記にて解説します。
自社支援とは?そのメリットは?
自社支援は、自社と外国人のみで契約を結んで受け入れ、外国人に対して行う必要がある支援を自社のみで行うことを指します。自社支援で受けいれる=登録支援機関に頼らず自社のみで受け入れる、と抑えておけばOKです。
自社支援では自分たちで支援を行うことになりますが、下記のようなメリットがあります。
- 自社のみで受け入れた場合、登録支援機関への外部費用委託が減り、管理コスト削減ができる
- 外国人とより密にコミュニケーションを取ることができるようになる
- 特定技能外国人の管理ノウハウが蓄積され、今後も安定的に受け入れができるようになる
- 削減した財源で、さらなる人材の確保、処遇改善による定着率の向上が期待できる
この中で特に大きいのがコストカットです。自社支援にすることで、登録支援機関への委託費用をカットすることができます。委託費用の相場は外国人1人あたり月に2万〜3万円となっており、雇用人数が増えるたびにコストが増えていってしまうため、この費用をカットできるのは大きなメリットといえます。
自社支援で削減できる管理費については、以下の記事もご覧ください。
特定技能を自社支援にしたら、管理費はどのくらい削減できる?実例をもとに解説!
また、自社に採用ノウハウを蓄えていくことができる点や、雇用した外国人とより密にコミュニケーションを取れることから、外国人人材の定着率の向上も見込めます。
登録支援機関とは?そのメリットは?
登録支援機関というのは受入機関(受け入れ企業)からの委託を受け、特定技能支援計画の策定、実施を行う第三者機関になります。特定技能の受け入れ業務には管理業務など手間がかかってしまうケースもあるため、それらを補うのが登録支援機関の役割と言えます。
登録支援機関に委託するメリットは下記になります。
- 支援業務を登録支援機関に任せられるため、受入企業の支援・管理に係る業務負担が減る
- 管理業務について多くのノウハウがあるため、管理に関してスムーズに行える可能性が高い
- 支援担当者が社内にいなくても受け入れが可能になる
自社支援の場合、自分たちで行わなければならなかった管理業務を、登録支援機関に任せることができる点が大きなメリットの一つです。
加えて登録支援機関のスタッフは、他の会社の支援業務もこなしたことがあり、既に多くの管理業務のノウハウを持っています。そのため受入企業よりも管理業務をスムーズに行うことができる可能性が高まります。
また、企業内に特定技能外国人に対して中立的立場にある支援担当者を用意できない場合も受け入れが可能となります。
自社の状況に合わせて、自社で支援を行うのか、登録支援機関に委託するのかを決める必要がありますが、特定技能を自社支援で受け入れることを検討されている方は以下の記事も併せてご覧ください。
- 特定技能を自社支援に切り替えるとどんな業務が発生する?業務内容について解説!
- 【担当者必見!】どこが違う?特定技能の自社支援に成功する企業・失敗する企業の違い
- 特定技能の自社支援にはどんな方法がある?実例をもとに詳しく解説!
特定技能を自社で受け入れる方法、費用は?
自社で新しく特定技能外国人を受け入れるとなると手続きが難しそう…と思われるかもしれません。確かに準備するものは多く、特に初めての場合は戸惑うかもしれません。特定技能での雇用においては、要件を満たす人材の確保、採用、海外からの雇用の場合は入国のための送迎、支援などやるべきことが多くあり、手続きも煩雑です。
受け入れる場合に行う手続きについては以下の記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。
特定技能を自社支援で受け入れる完全マニュアル
特定技能外国人の雇用のための費用
特定技能外国人を雇用するためには、登録支援機関に委託する場合には支援費用(1人あたり2~3万円)、受け入れ時の費用のほか、送り出し機関を挟む場合や、人材紹介業者を介す場合もさらに費用がかかります。
また、複雑な書類の作成等を外注したい場合はその費用もかさんでくるため、人材不足の中採用を行う企業にとっては頭が痛くなることも…
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※本記事は現時点(2023年10月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。